ご相談,受任の流れ
フローラ法律事務所 弁護士早川真一です。
29年の実務経験があります。
その実務経験を活かして,各法律サービスをご提供いたします。
ご相談,受任の流れ
1.ご相談
まず,お電話にて面談相談の日時をご予約ください。
都合があえば,土日,夜間のご相談も可能です。電話相談,メール相談,ファクシミリ相談は行っていません。
【予約受付】 新TEL 0533-95-8633(豊川新事務所7/1から)
(電話受付時間 平日 9:00~20:00)
じっくり,しっかり,もっともっともっと,何でも聞いて下さい。
裁判官としての経験も含め詳しく何でもお答え,解説いたします。
令和 多重債務の法律相談も絶賛・実施中!!
また負債の悩みも,一日も早く帳消しにして下さい。
2.面談
面談相談は,受任を前提とするものではありません。また,必ず受任させていただくことをお約束するものではありませんので,予めご了承ください。面談相談のみのご利用や継続的な面談相談も可能です。
秘密保持のため,面談場所は当事務所に限らせていただいています。また面談はご案件の本人さんとさせていただいております。ご了承下さい。
3.受任の手続き
正規に法律事務の委任を受けましたら,法律事務に取りかかります。
途中,折々に書面やお電話にてご連絡させていただき,必要に応じて打合せをさせていただきます。折々の打合せは法律事務にとって必要不可欠です。
当時事務所がさせていただく法律事務につきまして,ご質問・ご不明な点等ございましたら,随時遠慮なくお尋ねください。
4.事件終了時の手続き
事件終了時には,実費や弁護士費用を精算させていただき,お預かりしている資料をお返しいたします。
早めの手当を
もめ事の良好な解決や未然防止等のためには,
やはり早めに早めに検討や手当をすることが不可欠です。
証拠確保の観点からしても,早期対応が望ましいのです。
法律相談は随時/法律顧問あり
法律相談は,土日祝や平日の夜も致します(ただし予約して下さい)。
また,事業主さんのため,法律顧問の契約を用意しております(月1万5000円~)。
法律版「転ばぬ先の杖」です。
相談料もフローラ
この度,思い切って価格改定しました。
【新価格】
30分 -税込4800円(4364円+税)
60分 -税込8100円(7273円+税)
90分 -税込1万1000円(1万円+税)
(市役所等のご相談の続きの方,旧知の方,知人ご紹介,我が地元豊川市ご出身の方,記念日,及びその他の方の割引あり。)
夜間法律相談もできます。
ただし,8時半以降の分は,2人限定です。注1)
ご予約の上,資料をご持参下さい。注2)注3)
少し余裕を見て,お電話下さい。
注1)夜のため,ご相談時間は限られます。いろいろお聞きになりたい方は,より早い時間帯でのご調整をお願いいたします。
注2)電話での法律相談は,不正確な回答になるため,承っておりません。ご予約の上資料をご持参ください。
注3)お約束の時間は厳守でお願いします。他のお客様のご都合や鉢合わせ回避の側面もあります。
※個人再生相談で即座に取立を止める!
個人再生はメリットが多いです。
(画像のとおり)。
弁護士としても大いにお薦めです。
ご相談・ご依頼があれば,一両日程度で,取立が止まります。注)
しかもその弁済は,取立が止まった後から約半年後から始められるので余裕が出来ます。
毎月の支払金額も,負債総額500万円以下(資産なし)であれば,
月々2万7778円ポッキリです(=全債権者への毎月の支払の総額)
この場合,原則100万円を3年間36回で支払えば,全債務が消滅するのです。
ローン会社との個別交渉等の煩わしさもありません。
裁判所が決めた各債権者への弁済割り当て額(2万7778円を各債権者の債権額に応じて按分した各額)を36か月間,同じ送金手続を毎月繰り返すだけでよいのです。
注)なお,銀行預金は,(出来ればご相談前に)必ず退避して置いて下さい。銀行は,裁判を経なくとも,預金との相殺をすることが出来ます。とりわけ給与口座は新しく口座を作って移行させておいて下さい。
結婚支援にもなる
借金があると相手の親の反対が予想されます。
早めに個人再生のご相談されれば,光りが見えてきます。
一定額はきちんと三年間真面目に支払うのですから「破産者」のレッテルを貼られることもありません。
また,三年間で,確実に負債を解消できる見込みが立つことから,三年間の返済完了を待つまでもなく,相手やその親を説得することも可能になります。
過払請求の本人は相談料2500円(30分)
10年もサラ金に真面目に支払ってきたような方は,相談料は2500円です(初回のみ)。
ただし,本人さんの相談に限ります。
※支払中の方,直ぐに取立が止まります(一両日)。
該当する業者からの請求書等や,ご印鑑を必ず持参下さい。
交通事故本人は相談l料3000円(30分)
交通事故の法律相談は3000円(30分)です。
(ファーストオピニオンの場合に限ります。)
ただし,本人さんの相談に限ります(原則)。なお,ご印鑑を必ず持参下さい。
注1)
弁護士特約付き保険にご加入の方,歓迎します。
事故に関する書類や,車検証,その他保険会社等から戴いた書類等をご持参下さい。
衝突現場や衝突部位の写真があると,なおあり難いです。
→交通事故の基本問題
注1)交通事故の問題は,事故に遭った本人さんが決めることです。いうまでもなく,たとい親族でも,怪我の状況や改善等の状況は本人しか分かりません。
フローラ法律事務所は
クレジットカード支払可
当事務所のPayPalを経由すれば,お客様のクレジットカードにてお支払ができます。
もちろん,分割支払も可能です。
ご親族様らのクレジットカードでも可能です(ご親族様らの同意は必要です。)。
ご依頼者様やご親族様はPayPalに加入する必要はありません(メールアドレスは必要です。)。
PayPal経由のクレジットなら,後記の法テラスとは異なり,審査要件や審査待ち時間等が不要です。
→クレジットカード支払方法(pdfファイル)
PayPay使えます!(ポイント還元有り)
弁護士取扱業務
1 法律相談/紛争予防,解決の助言
2 法律問題の検討・意見上申
3 法律顧問(法律相談は完全無料になります。)
4 示談書,契約書(請負も),その他合意書面,内容証明郵便等
の紛争の解決・予防書面の作成
5 訴状・答弁書等,裁判所提出書面の作成
(法廷代理依頼がない場合)
6 裁判代理
(民事家事裁判を起こす場合,起こされた場合の法廷代理
~含・裁判所提出書面作成)
7 婚姻費用等の審判・仮処分申立て(調停より早い支給決定)
8 強制執行(婚姻費用・養育費等-給与差押え・不協力会社への取立訴訟)
9 刑事被疑者被告人の弁護,少年事件の付添,被害者参加
10 必要な文書取寄せ
11 その他各種法律申立書の作成
法律問題の回避予防
契約書の整備
法律問題の未然防止には,契約書の整備は必要です。
ここでは,建築問題を引き合いに出します。
建築紛争は建築会社のせい?
建築紛争というと,建設会社に問題がある紛争と思う方もいらっしゃるでしょう。
実際,ニュースでは,田中角栄の土建屋金権政治の問題やら,姉歯の構造計算改ざんの手抜きマンションの問題もありました。
ただ,少なくとも私が3年の間,民事事件の傍ら,併せて建築の専門家の調停委員と建築調停をもしていたときに検討した分は,決してそうではありませんでした。
むしろ個性豊かな?問題のある施主さん,請負人泣かせの事案が多かったのです。
フローラの提案:
自前の契約書式の作成を
中小規模業者さんはとても良心的に頑張っている。
それ故に,現場が忙しすぎるようですし,
また,信頼関係を重視してやっていることと思います。
契約書も,定型書式を使っていることでしょう。
しかしそれでよいでしょうか。
私は,そんな業者さんこそ,
契約書等の整備や体制作り(マニュアル作り等)をすべきだと思います。
・・・・あたかもノコギリやカンナの刃を日々研いで明日に備えるように。
当事務所は,そうしたお手伝いも致します。
紛争の情報収集も
加えて,地元建築紛争等の情報は意識的に集めるようにします。
あちこちの現場で働く下請けさんからの情報は有益です。
旅行会等での情報交換は必須です。
フローラ法律事務所のミッション
「抽象的正義から具体的正義へ」が私のモットーです。
1 訴訟や裁判等への取組,
2 そうした日々のおつきあい等を踏まえ,より良い将来に活かしていく諸手立ての構築のお手伝いも致します。
依頼者とはよく協議させていただき,その自由と幸せのため,エールを送ります。
事務所に花が咲きました。
法律は人と人の問題
フローラ法律事務所の法律案内:
1 民事裁判
西洋の法律格言に,
「平和を求めすぎれば,ご都合的になりやすくなり,正義や真実が失われやすい。逆にとことん真実を求めすぎたならば,今度は人々の間の平和が失われてしまう。」
というのがあります。
多かれ少なかれお互い様の部分はありますし,ほどほどで和解した方がよい例もあります。
しかし重要な点を置き去りにしたり,筋が通らない結論は拙いです。
協調は仮に良いことだとしても。
また,勝つこと自体はよいことだとしても,だからといって相手を余りにも怒らせたりすることはやはり問題です。礼儀は本当に大事です。
紛争,民事紛争解決の難しさはここにあると思います。
2 負債整理
※まずは,弁護士に取立を止めてもらおう
個人再生申立てにしろ,破産申立にせよ,早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士が各ローン債権者に通知を出せば,一両日程度で,取立は止まります。
善は急げ,です。
ご持参下さい。
①各ローン会社の過去の請求書等(全社)
②最新の給与明細2か月分(履行可能性の証明),
③委任状作成のために印鑑
をご持参下さい。
あと,念のため,④車検証(ローン残がある場合)もご用意下さい。
中でも,個人再生は特にお薦め
破産も良いですが,
弁護士として,お客様の名誉等を考えると,個人再生が大のお薦めです。
注)なお,銀行預金は,(出来ればご依頼前に)退避して置いて下さい。銀行は,裁判を経なくとも,預金との相殺をすることが出来ます。とりわけ給与口座は新しく口座を作って移行させておいて下さい。
注)個人再生の場合,ローンで買った車の引上げがされると思って下さい。業者によっては,急いで追及してくる例もあります。親戚や知人に頼んで,彼らの名義による安い別の車の用意を御検討下さい。
※個人再生の中庸性
破産は,原則すべての借金が消えるので効果は高い反面,財産も失う。
資格喪失等もあるなど,副作用も大きいです。
とりわけ,社会的な信用の失墜をどうしても心配してしまいます。
(結婚したくても,相手の親が嫌がるでしょう。)
しかも借金を全部なくす建前なので,根掘り葉掘りの厳しい審査があります。
例えば,ギャンブル等や浪費の経験があると,借金の免除(免責)が認められない場合があります。
そして残念なことに,仮に破産免責となって,いったんは借金が帳消しになっても,
本人に自覚がないと再び借金を繰り返す?ことになるかもしれません。
任意整理は,個々の債権者と調整の上,より緩やかな弁済の協定を結ぶので,
資格喪失もなく,自らの誠実さを内外に強調できるのはメリットです。
しかしトータルの借金は変わらず,苦しさがなくなったり減殺されるわけではない。
その分,家族や周囲への迷惑は続くということです。
(結婚もその分遠退くかもしれません。完済までは時間が掛かります。)
個人再生は,前二者のちょうど真ん中,最も中庸とバランスの取れた制度です。
資格喪失はなく,誠実さはなくさず,信頼も失墜しない。
多くの事例では8割の債務カット,2割のみを3年程度で払う。
(20%÷36=0.55%/月。月々総債務額の0.55%を用意するのみ)
つまりは,周辺家族にも十分に優しい。
仮に浪費があっても,破産とは違い,そこは問われない。
(向こう三年間の支払の確証は必要になります。)
再生計画さえ決まれば,毎月の総支払額が決まるので,3年間の完済を待たずとも,結婚も可能となるでしょう(相手の親も説得できる)。
また,3年という(無理のない)「訓練期間」が発生するのは,周囲や家族等にとっても,破産よりもメリットがあるといえます。
「真実は中庸にあり」,かもしれません。
※個人再生は弁護士の天命?
個人再生は,やはり文字どおり,個人の再生かもしれません。
経済的に更正し,再生する。人間らしい生活を取り戻す。
生活の組み立て方も無理なく覚えていく(思い出していく)。
8割カット,2割を3年払いなら,周囲には迷惑や心配を掛けない。
子どもに犠牲を強いるなどの悪影響もほとんどない。
(月々にして,総債務額の0.55%の支払を3年間するのみ。ex.500万円の借金の方なら,月々2万7778円のみ)
破産も,任意整理も弁護士のお仕事ですが,個人再生こそが,弁護士がお薦めする手続です。
なかなか景気が良くならず,賃金も上がらず,逆に増税に次ぐ増税。
(天然大災害時ですらも,増税)
国の政治は視野の狭い官僚任せで完全に膠着したまま。。。
となると,個人再生(個人の再生)は弁護士の天命でしょうか?
♪紛れ込んだ闇を抜けたら,
晴れ渡った朝が来る♪
♪澄み渡った 朝の光が
溢れ出した その先を
わたし,また歩き出す。♪
(いきものがかり)
※所謂ブラックリストについて
所謂ブラックリスト(=取引拒絶のこと。※実は俗称であり正式名称ではありません)とは,貸金業者らが,その業種毎に,一元管理組織を作るなどして,事故情報の共有を図るというものです。注)
業種は四種類に分けられます。
1 銀行系(その子会社としての保証会社も含まれる)
2 所謂サラ金系
3 クレジット会社系
4 県信用保証協会系
です。
このうち,1~3は,一元管理組織が情報管理に当たっています。
これに対し,4は,全国の各信用保証協会という会社同士が他の全社との間で,個別に情報交換契約を取り交わしているところに特徴があります。
(※一元管理か否かについて。
消費者にとっては,かえって県保証協会の方が,個別契約による情報交換であり,個別の企業が各々ルールを決めるタテマエなので,逆にきついともいえます。)
1から3については,破産再生の確定等から5年程度で取引停止の制限が外されます。つまり,同業他社との間で,再び取引が出来るようになります。注2)
「串刺し検索・照会」
ある貸金業者(ex.業種3)が,特定の顧客となりうる者の過去の事故情報について,他業種(ex.業種1)の分に対してまで検索照会は出来ません。
・・・・これは,場合によっては,民事再生手続ではメリットがあるかもしれません。注3)
個別にご相談下さい。
注)掲載される事故情報には,広義の事故情報と,狭義のそれがあります。消費者が心配される俗に言うブラックリストとは,狭義のそれを指します。もし例えば,クレジットの支払について,極たまに預金が残っていない月があって引き落とせず,一旦クレジットカードが使えないようになった場合でも,引落不能通知で気づいて即座にコンビニで支払えば,カードが再び使えるようになることも経験しますが,これとても事故は事故です(広義の事故)。従って事故情報も一旦はデータとしては残ります。ただ当該クレジットの契約を完済した場合には,この「完済の情報」も同時に載るので,所謂狭義のブラックリストの扱い-5年程度の取引拒絶-にはなりません。
注2)この場合の5年等について。これは直接迷惑を掛けた相手金融機関に対しては,必ずしも適用ならないと言われています(同社は半永久的の場合もありうる)。というのは,同金融機関は,一元管理の団体に情報をアップする迄もなく,自社固有の事故情報(狭義)を持っています。従って一括管理団体レベルで所謂ブラックリストから外されても,自社固有の事故情報としては永遠に保存されるからです。要は,A社に迷惑を掛ける形で破産再生等を申し立てた場合,所謂ブラックリスト期間が経過したら,同業種のB,C,D社・・・・との間では取引が可能になるが,A社だけは,取引再開に至るかは別の話だということです。
後注3)ただ,県信用保証協会の場合,個別契約の形を取っているので,おかしなやり方をしようと思えばできるので,異業種に対し情報提供しないかどうかは,今後とも注意しなければならないかもしれません。
※勤務先には知られないか?
裁判所も弁護士も勤務先の会社に知らせることはありません!
ただ,破産や再生等で困るのは,債権者(業者)から裁判を提起された時です。
貸金の裁判は大抵は一回の期日だけで終わり,判決も直ちに出ます。
普通判決確定も早く,確定すれば業者は強制執行もできます。
そしてサラリーマンの方への強制執行とは,普通給与差押えです。
・・・・つまり勤務先に通知が行きます。
提訴があると,業者と弁護士の競争になる。
実は,自己破産や個人再生の受任通知だけでは,
通常の取立は止まりますが,裁判や強制執行だけは止まりません。
しかもその後,破産再生の申立てを裁判所にしても,未だ止まりません。
強制執行を止めるのには,裁判所による破産や再生の開始決定が必要です。
つまり,受任通知-申立て-裁判所の開始決定までの間に強制執行があると,開始決定までになされた強制執行が優先してしまいます。
(開始決定以後は強制執行は止まります。)
いずれにせよ,勤務先に通知が行くわけです。
民事裁判が始まると,
業者(強制執行)と,弁護士(開始決定勝取り)との競争になると思って下さい。
業者等からの提訴予告がデッドライン
だからといって,まったく手だてがないわけではないです。
ただ,貸金業者が「民事裁判を提訴するぞ」と言ってきた段階で,
すぐさま弁護士に相談するのに越したことはありません。
業者をして最終段階(提訴・強制執行)に追いやる前に対応しましょう。
それなら,弁護士の通知だけで間に合うでしょう。
負債整理(破産申立て)は遅れやすい
年約100万人が破産・免責する米国ですら,申立ては遅れる傾向がある。
そう統計には出ています。
義理人情に厚く,周囲の迷惑を気にする日本人なら尚更です。
また人生を賭けてどれ程私財を会社に投げうったか。保証人に迷惑は掛けられない苦悩も。
しかし,例えば,保証人に迷惑かけないために早い検討が必要です。
会社破産では特に事前準備が必要
まず申立て費用を見ても,負債1億円以上の会社破産なら,裁判所への予納金のみで100~150万円必要です(申立て代理人の費用は別です。)。
その他の準備として,
債権者への詫状や雇用者保護(社労士活用・立替払制度)の対応も必要です。
会社のPC内情報,賃借物件内処理,セキュリティー/ETC・タクシー券,連帯保証人も含む預金の管理等々,多くの配慮が必要になります。
子どもには罪はない
子どもには罪はない
子どもには,大きな未来があります。
然るに,負債は,必然的に子どもにしわ寄せが来ます。
子どもには,元々罪はありません
(配偶者以上にありません)。
早期に対応して対策を立てるのは,どのみち必要です。
支援は利子に回ります。
浪費型の兄弟には
借金を重ねた兄弟と縁を切る前に,家族全員で連携を取り合い,情報を共有化するべきです。
【大事な基本的戦略】
・その兄弟による個別支援の申出には応じません。
・金の使途や親族以外からの入手経路も家族全員で把握します。
・借金の総額も,本人に命じて業者に資料を開示させます。
・早急に,法律相談を受けさせます。
・「これが最後だよ」と言って,破産免責や個人再生等の申立費用を出して差し上げます。
・免責等になれば,実際,支援は最後にできます。本人の苦労も最後になります。
負債整理の方法
負債整理には様々な手法があります。
・任意整理
・特定調停
・個人再生/民事再生/会社更生
・個人破産/法人破産/代表者破産
・特別精算
(太字やイタリックが,個人の方が利用できる分です。)
選択肢がある意味は,使う人のニーズに応えやすいということです。
例えば,保険会社にお勤めの人は,破産手続を選択できません。
仕事を失ってしまいます。
長く連れ添った妻のためにも,なけなしの家だけは残したいのも当然でしょう。 →参考
→夫の負債と妻に家を残す~§個人再生(住宅を残す)
勇気を持ってしっかり相談を
有料無料の法律相談をご利用下さい。
その際,プロに聞かれたことは答えることです。
プライバシーに立ち入るように聞こえても,大事なことが多くあります。
他の人に迷惑が掛かったり,確保できる財産を失ったりしないためです。
過払金は先に回収が必要
過払い金の回収が先
負債のほか,他者に対する金銭債権をもお持ちのときは「負債」の整理だけでは終われません。
もし消費者金融等に長年払い続けている場合など,過払金の回収が見込めるときは,これをまず先に回収する必要があります。
例えば,400万円の負債のある方が,大手の消費者金融に対し過払金550万円を回収できるなら,破産申立て等は認められません。(注)
まずは取り立作業が必要です。
(注)客観的事情から到底回収できない状況にある時は,裁判所に対しその事情を詳しく説明します。
3 夫婦家族問題
家庭平和は誰もが希求しています。
ただ,平和の実現は,相互の協力でなされているとは限らない。
こちらの人の良さや我慢を当然と思われるのも残念。
更に大事なのは,子どもは親の所有物ではないこと。
離婚弁護士?
ネットでは「離婚弁護士」という言葉を見かけます。
しかし,破産裁判所という言葉はあっても,離婚裁判所はありません。
弁護士も同じです。
改正前の家事審判法1条は以下のとおりでした。
「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として,家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。」
新法では,この種の規定は見当たりませんが,子どもの幸せを無視して活動することはできません。
Miss.Pooja Sharma's picture
人格と人格の問題
夫婦間問題は,基本は互いの人格の(調整の)問題です。
本人さん自身が真剣に取り組んでいくべき場面がかなり多い案件です。
調停には本人さんも出頭を求められたりします。
代理人任せにはできません。
ご自身の人生の決断です。代理人はその判断材料を提供します。
子ども
→子どもの代理人弁護士
社会的地位が高い方でも,離婚後子どもとやっと面会できたのに,接し方がまるで分からない方がいます。
逆に,離婚後子どもとの交流は完全にフリーパスという夫婦もあります。
他面,子ども自身は各親を実によく見ています。如何に小さくとも各親から注がれた愛情を肌で感じ,しっかりと受け止めています。
各親から現に受けた,心のこもった恩愛(親の都合を優先しない態度等)を裏切ることはありません。
養育費のお礼?
家裁の某主任調査官曰く
「子どものことを思うなら,特に事情がないかぎり,別れた夫が子どもに仕送りしてきたときには,お礼の電話やメール等をしたほうがいい」と。
父親は,子どものことを思えばこそ仕送りしているのです。
にもかかわらず,妻が何もしないと,段々やる気を失ってしまいます。
↓最高裁HP(ビデオ)は親子問題の理解に最適です。
※面会交流ビデオのダウンロード
その他:
国際的な子の奪取の民事面に関する条約
→子どもの審判の郵券等
フローラ法律事務所は子どもの代理人弁護士です。
子どもの事件の依頼はほとんどが親から受けますが,
フローラ法律事務所は,それでも子どもの代理人として対応致します。
実は,親は,「子どもの福祉に見合う仕事をする責任がある」
と思われた方が正しいのです。
ですから,親の依頼を受けた弁護士としても,
やはり子どものために仕事しなければならないのです。
もちろん,子どもの専門家・調査官を擁する家庭裁判所も,子どもの福祉を重視します。
従って,弁護士は,子どもの福祉のため,家庭裁判所から一定の協力を求められることもあります。
弁護士の職務規律上も,『子どもは隠れた依頼者』であるとみなされ,
如何に直接契約を取り交わした依頼者たる親の要請であっても,
子どもの福祉・利益に反する求めに応じることはできません。
→関連
婚姻費用-算定基準
婚姻費用算定基準が策定されて約10年が経ちました。
今ではネットで誰でも閲覧できます。
夫婦共に給与所得者,又は,給与取得者と専業主婦の家庭なら,ほとんどの場合誰でも一目瞭然です。
算定基準の存在価値
婚姻費用算定基準の存在価値は何でしょうか。
それはある夫婦家族で派生する諸問題の中で
早期段階で出てくる生活費問題を早く処理すること。
生活費問題は,夫婦家族の諸問題の前哨戦です。
この問題をこじらせると,否,こじらせることを許すと,
その余の重要問題に陰を落とすからです。
夫婦問題がこじれれば,結局子どもを紛争に巻き込みます。
算定基準は男性をも護る
算定基準は,女性のためばかりではありません。
夫婦はとかく力関係に流れやすく,
男性が極端に不利益な地位に置かれることもあります。
その場合,基準は男性が対等の立場に立つことを可能にします。
夫婦裁判の本質は,対等な立場の回復
夫婦の争いは,勝つことよりも,対等の立場を取り戻すことが大事です。
『失われた●十年』を回復したい。自分を取り戻したい。
多くは要らない,ただ対等性を確立,確認したいだけだと思います。
算定基準ができる前
算定基準ができる前,婚姻費用の申立ては,
元々所帯の小さい家庭裁判所が,しかもお役所の時間的ルールに従ってしてきました。
判断まで数か月かかることもありました。その間生活費が支払われないのです。
不況と婚姻費用問題
もっとも以前は牧歌的で,別居しても実家に帰って支援を受けました。
今は長引く不況で,実家も面倒見きれないようです。
好況時は,不倫をしても生活費は入れました。
最近は,「不倫をするから金は入れない」という方も出てきています。
婚姻費用1つでも紛争性が高まっているのです。
算定基準は,やはり迅速な処理をもたらす。
今でも田舎の裁判所では,なかなか動いてくれない時もあります。
・・・・酷い例になると,生活費を払わないと公言している夫が現に数か月も支払ってないのに,その夫の子どもの面会交流の審判申立てばかりを優先して審理しているトンデモもあります。
例えば婚姻費用申立てが『調停』になっている場合等。しかし根本的に裁判所が婚姻費用問題を早期収束させる意義を理解していないからです。
でも裁判所にちゃんと申立てをすれば,早めに審判して貰えます。
これも基準のお陰です。
急ぐときは審判及び保全を申し立てる
急ぐ場合には,『調停』にしないことです。
審判申立てをして下さい。
更に急ぐときは仮払い・保全の申立てをも追加して下さい。
例外を除き,判断が早まります。
例外とは①離婚と再婚を繰り返している方であって,連れ子の関係が複雑なとき,②自営業者等で,隠し収入等も含め,収入の捕捉が難しいとき。
→強制執行
せっかく,家庭裁判所に調停や審判申立てをして,
婚姻費用又は養育費を支払って貰うことになった。
あるいは,公証人役場で公正証書を作成してもらった。
それでも支払わない時は,強制執行を申し立てるのがよいです。
婚姻費用・養育費は強制執行法上優遇されています。
家裁調査官の履行勧告は?
なお,この場合,家庭裁判所の調査官の履行勧告を求める申立ても一応あります。
ただ最近の調査官は,
相手方に対し家庭訪問して説得作業まではしてくれなくなりました。
今では迅速な処理のための婚姻費用・養育費支払い基準が整備され,
前記強制執行による保護の格上げ等も採用されました。
こじれた事案では,次第に役割を終えつつあるかもしれません。
4 相続-問題のありか
放蕩息子の帰還~レンブラントどんな息子に対しても,一般に親の愛は平等です。むしろ広大です。
法律の不知はもちろん,小学校を出ただけの昔の人でも,子ども達の実情に即した,心のこもった見事な相続解決案を持っていたりします。
ただその親が亡くなり遺言もないとき,相続人達は遺志を受け継ぐでしょうか。
「兄弟4人だから私は4分の1でいい(兄弟の取り分もある)」は,他の兄弟もそう思っているでしょうか。
兄弟の言う,「お父さんの遺産は,これとこれだけ。(だから1人あたり4分の1ずつは,**円になる)」は信じて良いのでしょうか。
遺産協議の仕方
意外に難しい,遺産に関する兄弟間の情報共有
相続人間の遺産協議は,メーリングリストの様には進みません。
・重要な話合いには当分の間呼んで貰えない。
・他の兄弟間で話しが決まってから持ってくる。
・利害関係でグループ分けされている。
突然訳の分からない書類を持ってこられ,「とにかくハンコだけ押してくれ」と言われることも。
最後の親孝行?葬式の段取りにこだわりを持つ人も。
ただ代わりに費用や親の預金通帳を独占的に管理を始めたりします。
親が亡くなると,重しがなくなるのです。
親の生前,兄弟喧嘩をしていたからではありません。
→遺産分割は調停でも専門家が対応
遺産分割の特徴は,
本質的に紛争性が高いこと,専門性が必要なことです。
そのため,今や調停ですら弁護士等の専門家が調停委員になります。
かつその調停を主催し,かつ審判で裁判書を作成する裁判官も,最近は,この種の専門性を持っている方が担任します。
今や裁判所は充実したスタッフを揃えています。
もし親の死後,途端に兄弟によそよそしさが出始めたとか,
自分が兄弟の話合に呼ばれていないようなら,
早急に調停申立てを検討しましょう。
透明性確保こそが公平を担保する。
相続問題の処理においては,
なんと言っても,公平が重要です。
相続人間で不公平があってはなりません。
遺産分割の究極の目的は公平の達成です。
しかし公平を実現するためには何が必要か。
それは,透明性です。
これこそが真の公平を達成するための不可欠の手段です。
透明性のないまま,公平をいくら強調しても無意味です。
透明性の徹底確保こそが,真の公平性を実現する道です。
→相続人だけの協議の危険性
遺産協議で,自分(達)だけに有利に進めたいとき,自分(達)に不利な事実関係や法律問題を隠した形で話しを前に進めようとします。
・・・・財産の範囲,親からの特別援助等々。
こちらに大事な事情を明かさないまま,
兄弟が作成した分割案をただのむように要請してくることがあるのです。
信じる者は・・・・
「兄弟なんだから,せめて平等の私の取り分は残してくれるだろう」
・・・・しかしそうでないことは多くの事例が物語っています。
若い時分,どんなに仲よしの兄弟姉妹であったとしても,です。
→幼少時の兄弟喧嘩との差異
遺産分割の争いも,いわば兄弟喧嘩です。
ただ幼少時に経験した兄弟喧嘩とはやはり違います。
どこが違うのでしょう
小さい頃の兄弟喧嘩
小さい頃の兄弟喧嘩は,例えば,菓子やケーキの大小でした。
そのとき,子ども心にも,不平等不公平の悔しさを味わいました。
兄弟間の遺産紛争にもこれに似た側面はもちろんあります。
しかし,かなり重要な違いがあります。
ケーキを切るのは親,遺産を分割するのは裁判所
小さい頃,ケーキを切るのは,実は親がしてくれていました。
切った結果大きさに差が出ても,子ども達に対するえこひいきの意図はありませんでした。
ところが,遺産分割は親がするわけではありません。
なお,もう1人の親は,生きていてももはや老齢となり,子ども達の誰かに頼る立場になっているため,思うように意見が言えません。
事案をみると,結局,遺産問題は,あたかも兄弟の一部が,ナイフをいち早く確保し,「私が(ケーキを)切ってあげる」と言い張るような話しになっています。
しかも例えば,分けるケーキが合計で3つあることを兄弟全員にちゃんと知らせ,その上で切り分けてくれるとは限りません。
公平な親は亡くなってしまったのです。
もはやその代わりは裁判所に求めましょう。
なお,先に述べたもう1人の親も,やはり親は親です。
年老いても,裁判所ではちゃんと公平な意見を述べます。(注1)
早めに法律相談し,裁判所に遺産分割の調停を申し立てることです。
手続の透明性と公平性,結果の妥当性と平等性が確保されます。
(注1)こんな例もありました。父親の死後,一部の兄弟に取り込まれた母親が,裁判所でやっと会うことができた,いわば「相手方」となった我が息子に対し,「会いたかったよ」
兄弟による実家共有は
戦後,兄弟は均分相続が原則になりました。
しかし,戦後70年になっても,
依然として日本では跡取りが決められますし,先祖代々住んできた家・土地を護って,次世代に渡していくことが要請されます。
そんな中,均分相続だからといって,
先祖伝来の実家を含め,如何なる不動産も兄弟で共有名義にしておくべきでしょうか。
実は,兄弟姉妹の共有名義というのは,
少なくとも先祖代々の実家を護っていくのには,極めて危険です。
「共有名義にすれば実家は売れないから,実家を残せる」
というのは,法的には全くの間違い,むしろ逆です。
(法律家でも若い方は誤解していることもありますのでご注意下さい。)
例えば,姉妹の中には,遠くの良家に嫁いでおり,実家と縁遠くなっている人もいます。少なくとも両親の他界以後,実家に顔を出す意義も失われたりしています。
次男三男も,自由に遠くの土地で成功して,帰ってこない人もいます。
そのような方でが,仮に実家につき権利を主張する場合,
実家を護る活動は結局しませんし,できません。
均分相続という一事を取っても,十分な理解が必要です。
民法を我々日本人に合ったものにするには,工夫や努力が必要です。
5 労働問題
まずは,就業規則
ブラック企業はそこかしこに
ブラック企業は,実はそこかしこにあります。
どうもおかしいなと思ったら,そして
ほかの従業員に聞いてもそうであれば,
まずは就業規則を手に入れることが大事です。
ブラック企業は就業規則と実際の運用との乖離が激しいのです。
就業規則は,労基署に出すものです。いい加減なものはない。
業種によっては,お役所の労働条件のような就業規則にはならないですが,一見過酷な労働条件にならざるを得ない業種でも,必ず救済措置の規定があります。
ブラックは,その救済規定を運用で取り払うわけ。
要は,使い分けているわけです。
就業規則は,従業員10名未満の零細ならともかく,
普通規模の企業ならあります。
労働法上就業規則は閲覧可能
就業規則は,使用者と労働者間における,憲法です。
その憲法を従業員が見られないはずがない。
しかし,見せてくれない例は多くあります。
コピー機のある部屋には監視カメラを設置する大手企業もあります。
入手は弁護士に相談を
入手できない時は,是非弁護士に相談して下さい。
企業との対応は,それからです。
法律相談は,じっくりしっかり,もっともっと何でも聞いて下さい。
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