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ようこそ,ようこそ,フローラ法律事務所へ。
フローラ法律事務所の弁護士早川真一(日本弁護士連合会/愛知県弁護士会・西三河支部所属)です。
交通事故,相続・遺言,離婚,子ども福祉,過払金払,借金・・・,どんな案件であれ,要するに弁護士は,個々人ごとに見合う(美合う)ように法律を当てて,採寸し,裁断し,仮縫いし,仕立てをします。今はひとり一人の尊厳を重視する時代。多数決・最大公約数的な考えだけでは平板にすぎます。しかも縦割りの役所の論理だけではもはや通用しません。
実は,東洋を代表するお釈迦様の考えが元々そうでした。
方や西洋で,世界を永くリードし続ける英米国が大事にする,ぶれない法思想が「法の支配」です。これは個人の尊厳を護るための万代不易の原理です。
家康も出た実り豊かな穂の国,岡崎・三河等は,仏教の国なのだと母から聞きました。岡崎等の繁栄を祈い
「穂(豊)の国の 法の支配と 法灯明」
444-0874 岡崎市竜美南1-1-32 タナカビル2F
フローラ法律事務所弁護士早川真一
(日本弁護士連合会/愛知県弁護士会・西三河支部所属)
ひとり一人が皆違う。
蓄音機も小さい頃聴きましたよ。今や時代は進化して複雑化し,個人の権利意識も高まり,一般化が難しくなっています。
昔は兄姉のお下がりなんて当り前でした(私は5人兄弟の末子で大概兄弟のお古でした)。
皆水道等で十分だったし,部屋も雑居が当然でした。お風呂も「もらい湯」なんていう言葉がありました(若い人は知らないでしょう)。
私の小さいころ,浄水器をつける人はなかったし,欧州とは違いミネラルウォーターは日本には不要と明確に書籍には書いてありました。
個人が主人公,護送船団方式の終焉
しかし今や,1人1台のパソコンのほかに超ハイテク携帯電話を持つ個人の時代。個人の権利利益への関心やニーズが高まっています。
それだけに,周囲の多数意見のとりまとめがあったとしても,なお不十分な場面が増えたのです。それはひとり一人が皆,ほかの人とは元々異なっているからです。
最大公約数だけを扱う行政庁のやり方ては,今後さぞかし苦労するでしょう。
自己主張をはっきりする人,否,ちゃんと自己主張できる人も,本当に増えました。
若い人が存在すら知らないレコードというものを聴き,井戸水を飲み,兄弟のお古を着ていた私達のような世代をかつて「新人類」と世間は呼ひましたが,その新人類という言葉自体死語になっているくらい,今では(超)新人類のみならず,老若男女,多くの人達が自分の意見をはっきりと述べるようになりました。
新人類の私から見て「超々々々・・々新人類」?の人達でさえ,良く聞くと,実にまじめでストレートで,かつ理に叶っていることを言っているのです。
あなたのお人柄を助けるのが弁護士
法の番犬です。法律は,情に厚い日本人にはどうも合わないとお考えになる向きがあると思います。
私の実家,5人兄妹7人家族をみても,法律には本当に縁遠い,常識と良識のみで生きてきたような人間です。
日本人の方は,常識的で中庸がとれているので,法律に無縁な人は本当に多かったはずです。
いい人ほど他人について悩み,紛争に巻き込まれることも
でも,じゃあ,悩み苦しみや紛争がないかというとそんなことはないし,その周囲等まで含めると,なんだかんだごたごたはあります。
いい人だからといって,他人による紛争に巻き込まれないとかはありません。むしろいい人の方が悩みは大きいと思います。
また,そうでなくても,早い話,いい人だからといって,交通事故には絶対に遭わないという保障はどこにもありません。
弁護士は,少なくとも,いざというときに,そんな良い方のお人柄や存在価値を,そのまま維持するためにあるのではないか(本当は,転ばぬ先の杖でいつでも相談してほしいですが)と思います。
そのお人柄等が,まさに,そのとおりそのままでいられるように,配慮するのが役目なのかと思います。
→相手によって態度を変えるなんて
当事務所に限らず,多くの事務所もそうだと思いますが,
相手に「甘く見られた」と言って,事務所に相談に来られる方が多いです。
そうです。残念ながら,多くの人達は,相手を見た上で,相手が誰であるかを見て対応を変えるんのです。
例えば,道を対面からすれ違うときだって,どっちが譲るかは,身体が大きいか,怖そうかで決まってしまったりしていますよね。
相手によって態度を変えるのは,実は不公平・不正義
ある意味当たり前と言えば当たり前だけど,これほど不正義なこともありません。
だって,立派な会社の社員や立派な職業を持って公もしくはこれに準ずるような社会的な影響力を持つ仕事をされている方でも,仕事中にそれをされるのですから。
当事務所に来られた人でも「やっぱ先生が言ってくれると,全然相手の対応が違う」と口々に仰います。実際依頼者の方とそうそう変わったことを言ったわけでもないのに,です。
もとより法律上難しい案件であればともかく,むしろ全然そうではなく,1弁護士がちょっと口添えするだけで,がらっと180度態度を変えるような事案,つまりとりもなおさずそれは,元々相手方さんの側に問題がそれなりにあった事案ということですよね。
そうであれば,素人がひとりでやってきたからといって,簡単にあしらったり,なめたりしないで,誠実に対応して欲しいですね。
法律は正義なのですから。社会に正義は必要なんですから。
裁判所に聞くのが一番早いんじゃない?
いろいろ勉強しました。「裁判所に聞くのが一番早いだろうが。なんで弁護士に聞かにぁあならんか」「うちだってちゃんと税金支払っている」って思われます?。
もちろん,仮に事件を担当する裁判官と書記官から,手取り足取り教えてもらえるのなら,それが一番よい方法かもしれません。
裁判所には,中立性という限界も
でも裁判所は,争い合う当事者のどちらが正しいかを,公平中立な立場で判断するところですので,一方当事者に「あなたはこうした方が有利になる」などと言えるはずがありません。
質問しても答えてくれなかったり,持って回った言い方になるのもしかたありません。
どんなに親切な裁判官や書記官等に当たったとしても,当の裁判所は「これだけは絶対に言えない」事項というものがいくつもあります。
家裁の調査官も同じで,家裁の事件にかけては,本当に力を持っているのですが,やはり自分にどれだけその能力を発揮してくれるかは別です。公平中立を保つ分,持っている話の半分も教えてくれないでしょう。
要するに,裁判所の能力や資源が直接個々の当事者の支援につながらないのです。
弁護士は,決定権者=裁判所の真意や行間を読むことをも目指す
もっとも,他方では,弁護士も,事件の筋道や見通しを立てるために,裁判所に対し,探りを入れたり様々な角度から質問することは,実はよくあることです。
ただ,裁判所から話を引き出すには,やはり経験と熟練によるコツ,そして信頼が必要なことは間違いないでしょう。
法律相談は様々
質問したいのは沢山あって当然岡崎市内など様々なところで,弁護士として無料・有料の法律相談をさせていただいて,常に感じるのは,相談者の真剣な眼差し,お悩みの深さ,そして食い下がるような追加質問の数々・・・・です。
会場所定の30分の制限時間(次の相談希望者もいます)で収まりきらないこともしばしば。
そんな短い間であっても,少なくともいくつかの質問には答えることができ,ささやかながら相談者の方にご納得いただけたときは,こちらも本当に嬉しいです。
ところで,相談者の立場からみれば,法律相談は,市役所等の無料のものから有料のもの(無料でも弁護士は市役所等から報酬をいただいています。),そして,ネットの質問サイト及び有料無料の相談サイト等々までありましょう。
フローラ法律事務所では,そうした相談者の方のニーズや置かれた立場,環境のほか,事件の性格や内容等にかんがみ,さらには,相談のやりとりの中で特に配慮が必要なブライバシー保護等も含めた提供できるサービス等をも踏まえ,料金設定をしました。
法律相談は,個別方式,完全予約制です。
ところで,当事務所は,国道248号線沿いにありますので,仕事関係で車で近くに来られる人は是非ご利用下さい。
どうぞご相談の予約を下さい。
お住まいの極々近くでは,ご近所の目が気になってむしろ相談しにくい,という方も,あるいはいらっしゃるかもしれません。是非ともご予約の上,お仕事帰り等にでもお立ち寄り下さい。
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なお,事件やご相談に関係する資料を事務所に持ち下さい。またどんな資料が必要かを予めお尋ね下さい。
※交渉について
一度相談していただいたとしても,すぐに訴訟だ裁判だ,となるわけではありません。
急を要する場合もありますが,むしろ
「すぐに裁判というのもあれだで,一度一緒に相手のとこにあいさつに行ってみるかん」程度の話から順番に進めていくこともあると思います。そういうお手伝いもします。
裁判所でも和解調整や話し合いは随分してきました。
まずは,被害者等への謝罪?
例えば,加害者なのに最低必要な謝罪等をしていない例。おそらく相手の許に謝罪に行くのは,何を言われるか分からず,二の足を踏んでいるのでしょう。私は,依頼者のためにも,できるだけ早く謝罪に行くようにしています。
相手が今どんな気持ちか,何を問題とし,何に困っているかを早く知っておくのは良いこと。でないと後々大きなトラブルになります。
私が小さいころ,「あの人は,あんなことしておいて,菓子折1つも持って来んで!」って言う人を見かけました。豊の国(豊川市とか「豊」がつく地方)の方は,他の地域よりそう言う人多いかも。少なくとも昔は,そうやってお互い許し合ってきたのでしょう。
今どき,菓子折1つで紛争が解決するとは思いませんが(相手にとっては,最低限度のこと※注),こちらのお詫びの気持ちだけでも早めに伝えるべきだと思います。
なお,加害者になったため謝罪すべき立場になったことと,法律的に弁償の額につき,相手の言い値すべてを支払わなければいけなくなるのではありません。
※注)地域によっては①まず謝れ,②お金もしっかりといただくところもあると。今後は何処でもそうなるのかも。謝罪(謝るべきところは謝る)すらないとときは,2の場面でこじれやすくなります。
民事訴訟,金銭回収,不動産関係,賃貸借
法の支配「払わないとは言っていないじゃないか」
「しかし,速やかに払うとも言ってはくれていない。結局,言を左右にして払わないようにみえる。何度か言うと,逆ギレされて,かえってこちらがどやしつけられたり,なんかおかしいよ。
なんとかならないだろうか。」
「近所づきあいもあるからと思って,はっきり言わないでいたらいつの間に隣がこちらにどんどんはみ出してうちの土地を使うようになっている。親切心が仇になったようで残念だ。」
※調和と真実発見
西洋の法律格言に,「平和を求めすぎれば,ご都合的になりやすくなり,正義や真実が失われやすい。逆にとことん真実を求めすぎたならば,今度は人々の間の平和が失われてしまう。」というのがあります。
法的紛争は,多かれ少なかれお互い様の部分はあるかもしれませんので,ほどほどのところで和解した方がよいよとの考えもあります(「ぶった人にもいずれ必ず用がある」的な?こともあるかも)。しかしだからといって,重要な点を置き去りにしたり,協調的ではあっても,どこか筋違いと思われる結論になってもよくありません。紛争,民事紛争解決の難しさはここにあると思います。
交通事故等の第三者へ(から)の損害賠償
「交通事故で後遺障害が出た。これで同僚からは完全に出遅れてしまうし,益々差が開くかもしれない。仮に全部治っても,その回復期間中には同僚には出遅れてしまうのだから。実に残念だ。」
「事故で怪我をさせたのは,本当に申し訳ないけれども,でも被害者は,医者が口々にもう治ったというのに,さらに別の病院に行っては,未だ痛い,未だ治っていないと言い張っている。こちらが悪いのは認めるけれども,支払うのは適正な額にしてもらいたい。」
保険会社っての基準ってどうよ
「保険会社の出してきた示談案は,どう考えても低すぎる。どれほどひどい怪我だったと思うのか。ただ,ズボン等を履くから目立たないだけだ。女性であることも配慮して欲しい。」
「保険会社の示談案はそもそも項目が少なすぎる。本来あるべき賠償項目が足りないと法律相談で言われた。」
「なぜ保険会社の示談案では,私の自転車が,相手の四輪車と同等の扱いだというのだろう。そんなの絶対におかしい。」
「なぜ保険会社の示談案には,遅延損害金が付いていないのか。交通事故発生日から法律上当然に発生するのではないのか。」
「素人だと思って,保険会社は馬鹿にしているのではないか」
「専門性があることと公平中立に処理してくれるかは疑問だ。」
「自賠責の後遺障害等級の認定が納得できない。神経症状が残っているのに」
夫婦家族子どもの問題
Miss.Pooja Sharma's picture家庭平和は誰もが求める大事な理想-これを疑う人なんて,世の中1人もいない。
さりとて,その平和が必ず相互の協力でなされるわけでなし,
そもそも,実は,誰も他人・相手の自由を奪えるわけでなし,
こちらの人の良さや我慢を当然の前提にされ続けるのも残念だ・・・・とにかく何もかも違う2人。
夫婦や両親の問題ばかりではない。
それとは別に子どもの福祉や独自の幸せもあり,子どもは誰の所有物でもない。
※夫婦事件の用語等について
relax livingの写真「調停と言えば離婚のことだ」というのは早計です。
夫婦間の調停には,2種類あります。夫婦のよりを戻すのか,それとも今回で別れてしまうのか,です。
もっとも,これはあくまでも一応の区別にすぎません。
円満調停と離婚調停
あくまで通俗用語ですが,わかりやすいので,裁判所でも通用します。夫婦関係の円満回復のための「円満調停」と離婚するための「離婚調停」というわけです。
正式にいうと,円満調停も離婚調停も,単に『夫婦関係調整調停』にすぎません。
と言いますのも,実は,離婚調停を申し立てても,相手方の真摯な態度や反省等で円満調停の結果で終わる場合もありますし,その逆もまたあるからです。
夫婦は複雑微妙な人格や心の問題ですので,一刀両断的,固定的に対処することは本来適切なやり方ではないわねけです。
ただ,これら調停は,一応当面は正反対の方向を向いているので,名古屋家庭裁判所等では,便宜上前者を「夫婦関係調整A(=A調停)」,後者を夫婦関係調整B(=B調停)と呼んでいます。
離婚弁護士???
ネット上には「離婚弁護士」という用語があるそうな。
でも,破産裁判所はあっても離婚裁判所はありません。弁護士も基本的に同じ。
離婚は,子どもの福祉等にも関わる案件です。弁護士も安請け合いできない相談です。
家事審判法1条には「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として,家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。」とされ,個人の自由や尊厳のほか,親族,特に子どもの幸せを無視しえないわけです。
→夫婦間事件の特殊性
人格と人格の問題
なお,夫婦間問題は,基本は,お互いの人格の(調整の)問題です。
代理人のできる領域よりもむしろ本人さん自身が真剣に取り組んでいかねばならない場面がかなり多い類型の案件です。
調停で言えば,本人さんに出頭してもらわなければなりませんし,離婚訴訟でも基本は同様です。夫婦は鏡,代理人を通じて相手の欠点を改めさせればそれで足りるのではありません。
ご自身の人生の決断の問題も多く含まれますところ,代理人が勝手に決めることができない場合がかなりあります。
代理人が繰り返し繰り返し本人さんに意思確認するのはそのためです。
調停委員にははっきりと意思を伝える
相手方から調停を申し立てられたとき,相手方はそれなりに準備をしてやってくることがあります。勢い,相手方はどんどんこちらに決断を迫ってきます。
すると,調停委員も,相手方の意見を無視できなくなることもあるでしょう。
調停委員の方には,はっきりと意思を伝えられるのが好ましく,その前提として,自分の中で,思考をきっちりと整理整頓しておく必要があります。
愛情面と経済面,家族人間関係についてのとりまとめを
そういうわけですので,家族の歴史や問題が起こった経緯や事情を,時の経過に従って,ご自分なりに詳しくおまとめになっておくことを,お薦めいたします(文章化,図表化,Excelを使える方は,是非活用下さい。)。
経済的な資料をご用意していただくこともそれ以上に大切なことです。
婚姻人生の愛情面,経済面,子どもの状況,ご自身のご両親(子どもの祖父母),相手方のご両親等の関係を,ご自分なりにまとめておくと,ご自身の人生決定に役立つはずです。
→やっぱり子ども
子は親をよく見ています社会的地位がかなり高い方でも子どもの扱い方が分からず,離婚後,せっかく子どもと実際に面接しても,子どもとの接し方が全然分からない方もいます。
逆にどんなに仲の悪い夫婦の離婚でも,子どもとの交流は完全に自由という夫婦も数多くあります(調停で山ほど見ました)。
それは子どもが両親のことを大好きだからです。
子どもはよく見ている
小学校低学年の兄妹二人が,両親の別れの危機を知るや,「お兄ちゃんはお父さんの方について行くから,妹のお前はお母さんについて行け」と事実上勝手に?話し合ったりしているようなけなげな例もあります。
いずれにせよ,子どもとのつながりの強さが重要です。子どもは小さいながらも,親のことを実によく見ています。
養育費のお礼?
また,「子どものことを思うなら,特に事情がないかぎり,別れた夫が子どもにせっかく仕送りしてきたときには,お礼の電話やメール等をしたほうがいい(家裁の某主任書記官)」というお考えもよく分かります。ほとんどの場合,子どものことを思っているからこそ仕送りしているのですから。
子どもの福祉
※違法は不利に。短気は損気
子どもを思う余りのこととはいえ,子どもを別れた相手から引き離して連れ去る事案がままあります。身柄さえ確保すればこっちのものだ,と思っておられるのでしょう。
しかしそれは大変な誤解です。
そんなことをしてしまうと,刑事罰に触れるだけでなく,民事上違法のそしりを受けます。さらに裁判所との約束事を破ると,それこそおおごとです。
裁判で負ける可能性が極めて高まります。違法やルール違反の親に安心して裁判所が子を預けることはないでしょう。
裁判所から「子どもの福祉を理解していない親」との烙印を押されてしまうのです。
また違法やルール違反をした人が弁護士に依頼しようとしてもおそらく大変に難しくなるでしょう。せっかく過去子どものために尽くしてきた努力や気持ちが水泡に帰するでしょう。
まさしく「短気は損気」です。
子どもの福祉
本来子どもの問題は,
長丁場であり,長期的視点に立って慎重に考える問題であること,
自分もまた,子どもとの絆を保つことこそが最も大事であることを忘れないこと,
親(自分)の権利でもなんでもなく,子どもの権利にすぎないこと
(親・自分は,むしろ子どもへの奉仕者・義務者にすぎないこと),
無思慮な対応は,子どもを親同士の紛争に巻き込み,子どもの福祉を害する親とみなされる可能性が高くなること
これらに従えば,決して実力行使はしてはならないこと,
以上をまず肝に銘じるべきです。
遺言・相続
放蕩息子の帰還~レンブラント親の愛は本来広大で平等(たとい「放蕩息子」てあっても,かもしれません。)。
けれども,兄弟間の積年の思いはまた別。
「別に,兄弟間で喧嘩がしたいのではない。これまで仲違いしたこともないが,とにかく公平に遺産を分けて欲しい。父の生前の,取り分の不均衡は,相続の中で調整したい。」
「亡父親の思いと残された母の思いは,それとは違うのだから,どんなに父親にかわいがられていても,思い通りに財産がとれるなんて思わないでくれよ。」
「おまえは大学出してもらったじゃないか」
「それはそうだけど,国立だから全て込みで400万円だよ,父は多くの不動産があったのだから,大学出してもらったから取り分なしというのはおかしい」
負債整理
雪をはねのけよう。「確かに,借りたお金が返せず,迷惑を掛けたし,悪いと思っています。けれども,今やっと立ち直り掛けたので,少なくともしばらくは待って欲しい。今何でも払えと言われると,本当に破産するしかなくなる。」
「親族に助けてもらって,その90%まで借金を返した。高金利のサラ金には全く手を出していない。でも残った10%が数年で,支援前の元の借金額に戻ってしまっていた。本当に借金は怖い。」
「『何があっても保証人になるな』って,世間で言われているのは知っている。でも兄弟に頼まれたら断れない。/でも苦しいときに助けてもらった人に『あのとき助けたじゃないか』と言われると断れなかった。」
家族割りもあります。
自己破産はお一人様基本25万円のところ開業記念期間中は18万円ですが,同居のご家族と同時申立てのご依頼の場合は,(ご依頼人数-1)の数の方の全員につき,割引をさせていただきます。
※法人の代表者の場合は,法人申し立ての有無にかかわらず,管財事件に類する詳細な調査をして報告書を提出しなければならないので,割引できないかもしれません。
例えば,お父様が申立て依頼をされたいときで,奥様,お祖母様,お祖父様(※注)と4名の同時申立てをご依頼していただける場合,お父様の分25万円18万円に加えて,
4人-1人=3人全員分につき各割引を適用した上での請求をさせていただきます。
※注)家族割りは,同居の親族の方に限ります。また,一件目ないし二件目以降の各破産申立てに付随して困難な別案件や作業を伴う場合,家族割引が適用できないこともあります。
なお,当事務所では,クレジットカード支払も可能になりました。
→負債をなくそう
この世界不況の中では,真面目なだけではうまくたち行かないこともある。
しかも負債を既に多くかかえるなど,ひどい劣勢な状況下でずるずる続けていてもおそらく良いことはないです。
無理を重ねれば,益々借財を増やして一層周囲に迷惑を掛けた上,自らも酷い病気になることもあります。精神論だけで上手くいきません。
子どもには罪はない
しかも,あなたの子どもには元々全く関係のないことです。
子どもにも未来はあります。その子どもにまでしわ寄せがある来るのです。自分自身の健康のためにも,家族のためにも,過去の負債を清算する理由です。
米国は元々そのような考え方ですし,世界的にみても,より自由を認める,自由な起業をしやすくする流れであると思います。
「新しいことの始まりは,古いことの終わりです」(ジョゼフ・マーフィー)
・・・・私は,新しいことを始められる自由というものの重要性を大事にしています。
負債整理等もそうした自由獲得のためにこそ必要です。
このような時代であればこそ,新しい発想と,新しい気持ちで好きなことを新しく始められる自由が本当に大事だと思います。
負債と取り組みましょう,そして一刻も早く解消しましょう。
最高裁の過払金の判決も,そんな方々への形を変えた支援だったかもしれません。
「どんより雲の下は暗い。しかし雲の上では太陽が現に世界を照らしている。」
→支援が利子に消える悲しさ
家族を巻き込むのが負債問題
負債者(破産予備軍)の問題は,その人だけの問題にとどまらず,家族を巻き込むのが最大の問題なのは,既に述べたとおりです。
家族であれば,同居の有無に関係なく,必ず支援金の支出を余儀なくされます,しかも継続的にです。結婚して独立し,子を持つに至った息子・娘までも,です。
どんなに息子・娘自身は,経済観念がしっかりしており,世間的にはいわゆるケチとまで言われるくらいの方でも,親のためであれば無視を永く決め込むことはできません。長い年月のうちには,結局相当の金員を支援に回すことになります。
負債者のために使いたい
それでも,負債者本人のために効果的に用いられるのであれば,よいかもしれません。しかし,実際は,多額の利子等に消えるだけなんです。
周囲がどんなに真面目に汗水垂らして働き,しかも買いたい物も買わずに,将来のためと貯めたお金が,親族の借金の利子の支払に消えていくだけ。助けた親族は少しも楽になっていないのです。
もちろん,借りた本人は,せっかく貸していただいた方には感謝すべきです。また貸した人が借りた人に利子を取るのも当然のことです。
しかし,そうだとしてもなお,自ら借りたわけではないのに支払を余儀なくされる者の心情を察すれば,正直,実に残念なお金の使われ方といえるかもしれません。
せめて,もう少し親等のためになる,「出す価値があった」と一応納得のできるお金の使い方をしたいものです。
親族を真に楽にするお金を出す方からみて,生きたお金の使途をしたいものです。
→親族の縁は切ることはできない。
中部地方の方等は特に,財産とかお金に厳しい方が多いのか,
「こんなに借金の返済等で迷惑かけられるなら,縁を切りたい」などと言い,時には,文書まで作成させたりと,余所では見かけないこともあります。
もちろん,法律上縁を切ることもできませんし,相続を予め一般的・一方的に放棄させる等の合意は,これをしても効力はありません。仮に弁護士等に依頼して正式に?縁切り書面を作成しても無意味です。
親族間の相互扶助義務は当然残ります。
縁を切る前に
まずは,冷静になって債務調査等をすることが肝心です。
①その人のお金の流れ方・使われ方・消えていく先をしっかり把握する。
②借財の全容把握(借金の原因と,名目を問わず,漏れなく全種類の借財を把握)
③①②による問題点の把握と改善策の検討
④当人以外の親族には問題が無いのかも併せて検討する
⑤どこに支援して,どこに支援すべきではないのかを区分けする。
ところが多くの兄弟姉妹等における対応の仕方は,そうではありません。親族から頼まれると,余り詮索しないで,言われるがままに?貸し付けていく。
そして何度目かになって,「もう,いい加減にしてよっ!」と切れてしまう。
親族がせっかくの支援するのであれば,効果的なところに投入すべきです。
効果的な投入先というのは,当然のことながら,「将来にわたって効果を生み出す源泉となる」ということでしかないはずです。
将来にわたりお互いが喜べる支援の仕方を選択しなければなりません。
→親族会議(=債権者会議)が重要
多重債務者を抱えた家族の場合,どうしても必要になるのが,親族会議です。
親族の一大事です。必ず全員が一同に会して,前述の問題の調査と分析をしなければなりません。
親族が次々に貸していくことになる理由
多重債務者は,そもそも自分の負債はもちろん収入や資産状況も隠したがる上に,必ずと言って良いほど個別交渉をします。わざとではないでしょうが,何故か自然にそうしています。
とにかく個別交渉では,頼まれた方は必ず苦戦します。
相手を分析不足のまま,貸してしまうわけです。
貸した親族は,資産負債状況を開示させることができる
銀行は貸し付けるとき,相手の信用調査をします。他に借金がいくらあるか,返済の見込みは,という具合にです。親族協議も所詮は同じです。
家族全員が集まって協議すれば,多重債務者の負債の全容,お金の流れ方・使い方等,問題点のすべてが,手に取るように分かるはずです。
そうすれば,親族として,当人に対し,今後も継続して貸すのか貸さないのか,貸すとしたらいくらか。そして何処に投入したら,最も家族が幸せになるかも自ずと分かるはずです。家族が皆で集まらなければ,何も分からないし,何も解決しません。ただ,問題点が飛散・拡大しながら永く継続するだけです。
親族会議ではなく,あくまでも債権者会議なのだと思って下さい。調査及び情報交換をして下さい。
→個人破産は安く(会社代表は除く)
フローラ法律事務所では,開業を記念しまして,やはり穂(豊)のくにの人々の負債から自由になるよう,できるだけ低額の料金でご奉仕します。
開業記念期間中は,通常25万円のところ,23万円からのご提供です。
なお,フローラ法律事務所では,クレジットカード支払も可能になりました。
若い人の支援のためにも。
今は,出口の見えない世界不況に,多くの人が我慢を重ねています。
ところが,日本では,良いことなのでしょうが,正社員の地位がしっかりと保護されていること,正社員だけは終身雇用で定年退職も延びつつあること,政治家は投票権のない,あるいは忙しくて投票に行けない若者よりも,投票権もあり,生活にゆとりがあり,投票にちゃんと行ける老人の方に向いて仕事をすることが多いこと,以上から,若者にその分しわ寄せがあるのではないかとも言われています。
本来は悪いことではないにせよ,不況になると,そのダメージは(正社員ではなく,票にも結びつかない)若者にとってより深刻であるということでしょう。
これからは,政治家が若者に目を向けた政治をする必要がありますし,法律家もまた,負債からの解放に協力するべきです。当事務所も微力ながら尽力したいです。
会社とその代表者の方は
会社とその代表者のためにも,再起を応援したいです。
ただ,このような方の場合は,やや手続か煩雑です。私の仕事としても,また監督する裁判所も会社と個人の財産の行き来を詳しく調査する必要があるので,単純な個人の自己破産破産とはみなすことはできませんのでご注意下さい。
裁判所も,会社と個人の金の流れを厳しくチェックしますし,予納金も多く求めてきます。
過払金
誰です?過払金は貯金解約だ,なんて。これまで長いことサラ金にまじめに支払ってきたあなた。
まるであたかも,お世話になっている大家さんに家賃を毎月払うように,
あるいはかわいい我が子の大学の下宿代等のため,定期的にせっせせっせと送金するように。
最高裁の威信をかけた過払金判決
でも,国の最高権威者である最高裁判所が,サラ金業者に対する返還請求を認める画期的判決がなされ,事態は急転回しました。
実は,最高裁は,昭和40年当時に,利息制限法の解釈について画期的な判決を出して,過払金返還理論を確立していました。
にもかかわらず,その後の悪法(貸金業法)の制定により,酷く後退した運用が長く続けられていたのでした。その悪法を平成になって事実上打ち破ったわけです。
家賃等のように続けて長いこと支払っていた方は,預貯金のように帰ってくることもあります。
また,途中で完済して,再び借金を始められた方等でも,保険金の解約返戻金程度が帰ってくることがありますし,数社あれば,まとまったお金になることもあります。
→ワンポイント・アドバイス
なお,過払金訴訟は,私は,法律家のサポートがあった方がよいと思います。
岡崎の裁判所でも,本人訴訟の方も多くおられましたけれども,相手の業者と渡り合うのはしばし困難を伴います。
しかもサラ金をまじめに払ってきた人であればあるほど人の良い方が数多くおられましたし,また現に長いこと生活が苦しかった人であったでしょうから,相手業者の『窮状の訴え』を簡単に受け入れてかなり低い金額で妥協してしまう傾向があったからです。
本人訴訟ても裁判官はいるわけですが,業者は,裁判外で連絡を取りたがります。業者は裁判所外しを企てます。それは,弁護士等が受任しているときは貸金業法21条違反になるためできないことが,当事者訴訟の場合,その制約がないのです。
※やはり弁護士に
私も過去3年間岡崎の裁判所で民事事件を1500件ほど処理しましたが,うち過払事件は600件程度になりました。業者は,少しでも支払を遅くしたいので,あの手この手でかわしにかかります。
例えば,その場を逃げたい一心で「こちらから電話しますので」と言ったまま,ほったらかしだったり,裁判期日に出てくることもまずなく,もう第2回期日なのに「期日がまだ2回目なので記録を読んいません」と言う会社もありました。
ある担当者が散々交渉しておいて,しかも支配人として登記されている人であるのに,都合が悪くなると「私には決裁権限がないので」と,前回の約束を反故にすることさえ何度も経験しました。
相手方が司法書士等だと「代理権がないから対応できない」などと言う言いぐさもできるし,現にしてくる。「それを言うならせめて支配人になってからそう言え。司法書士を酷く言うな」と言いたくなりますが。
いずれにせよ,交渉事は弁護士等の仕事です。できるだけ任せた方がよいと思います。少なくとも今は。
Tel:0564-83-9831 Skype:050-5532-6045 Fax:0564-83-9832
フローラ法律事務所 弁護士早川真一
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