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西三河フローラ法律事務所の交通事故の専門ページです。

物損



事故現場の交通信号のサイクルのデータは,フローラ法律事務所(岡崎)がお取り寄せ致します。     ※国道248号線の歩行者信号機損害賠償の目的は,加害行為がなかったならば存在したであろう状態を回復することにあります。
また民法は金銭賠償の原則を採用しています。

従って,物の毀損における損害とは,以下のとおりになります。
第1には,その修理費用が損害です。
第2に,物の滅失の場合は,その物の滅失当時の交換価値が損害となります。

つまり修理が,下記の意味で可能であれば,修理費用が損害となります。

修理不能

最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁によれば,
修理不能な場合とは,
①物理的に修理が不能のとき
②経済的に修理が不能のとき
(いわゆる経済的全損,
すなわち修理費用>当時の時価+車検費用+車両購入諸費用)
③単体の本質的構成部分に重大な損傷が生じたとき
です。

交通事故車の時価

最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁によれば,
交通事故当時の車の時価について
「いわゆる中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時に置ける取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・肩・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格によって定めるべきであり,右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって,定めることは,加害者又は被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のない限り,許されない。」
とされています。

車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じた場合(判例③)

例えば,フレーム等車体の重要な本質的構造部分が事故によって重大な損傷を受けた場合です。

この場合,車の修理後も,常にとるに足りないとはいえない危険があり,
かつ修理作業が常に万全な注意をもってなされるとはいえないため,
事故で生じた欠陥が知られぬままになって,後日これが現れても,
これが前の事故の結果である旨の証明が困難になることがあります。
従って,この場合,車の売却を正当化すべき事情があるからです。
(柴田・最高裁判例解説昭和49年度112頁)。

改造車の時価

改造車の時価を定めるにおいては,
「同一の車種・年式・肩・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格によって定める」ことは困難な場合にあたります。
従って,最判にいう特段の事情に該当するとみてよい場合があります。

その改造の内容に応じて,その価格の減価状態を考慮し,課税又は企業会計上の減価償却における定率法又は定額法によって算定することになります(最高裁判例解説昭和49年【13】・・・・市場価格が形成されていないために価格算定の資料がない事案)

【参考】
車両自体の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1「車両及び運搬具」を参照。
その償却率は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第9を適用する。

なお,交通事故損害賠償必携(新日本法規)記載の「新車の耐用年数表」,「減価償却資産の償却率表」及び「定率法未償却残額表」参照

改造車の修理費用

改造車の修理費用は,一般に,相当因果関係自体を否定するのではなく,いったんは民法416条の「通常生ずべき損害」として相当因果関係を認めるべきことになります。

その上で,
①その改造が道路運送車両法の定める保安基準に反するなど,法に反するものであるか,
②その改造内容,すなわち改造か所,改造方法,改造程度等がことさらに損害を拡大するとき
以上の場合には,過失相殺の法理の適用により,一定程度減額・免責することとなります。

なお,車両本体のベース価格すら中古車市場で入手困難のために不明の場合,民訴248条の適用もあり得るでしょう。

注)民訴法248条
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

物損・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)


新車賠償



ルールを守っても交通事故に遭うことはあります。特に危険箇所は予めチェックを。フローラ法律事務所 ↑岡崎郵便局/豚カツ壱番館前の道路標識新車購入後間がない事故の場合,新車価格の賠償が認められるか。

新車を買ったばかりの被害者にとっては,交通事故の相手には新車を買い換える分の賠償をして欲しいと言いたいでしょう。
なお,ここでは,過失相殺の問題は,ひとまず脇に置きます。


なるほど,被害者が新車同様の自動車を中古車市場で取得できないとき,
被害者に対し原状回復をさせるには,新車購入を認めるしか方法がないともいるかもしれません。

しかし,交通事故は,まさに千差万別で,バンパーに軽く当たる程度の軽微なものから,車軸が酷く歪んで,徹底的に修理しても,不安で乗れないようなものまであります。
新車が事故に遭えば当然に相手に新車を要求できるものではないです。

先進国ドイツの考え方

田上富信「車両損害の賠償をめぐる諸問題(上)」判例評論337号によれば,
ドイツでは,以下の場合に,新車基本価格の賠償を認めているそうです。
走行距離がわずかで未修理の代替中古車は市場では見出しがたいことが,その理由です。

被害車両が,
①新車同様であること(走行距離が1000キロメートル以内であること)
②重大な損傷を受けたこと,

裁判例

新車購入価格の賠償を認めた判例としては,
ア 大阪地判平成12年7月26日交通民集33巻4号1258頁
 →納車のために回送中の事故につき,仕入れ価格を購入価格として賠償を認めた。
イ 札幌地判昭和60年2月13日交通民集18巻1号27頁
 →走行距離550キロ,購入後5日,
ウ 東京地判昭和42年3月31日判タ278号353頁
 →購入後20日

保管状況も問題

以上①②のほか,③保管維持状況などの点で問題はないこと
も必要で,これら3つが合的に判断されるべきでしょう。

③の事故車の個体差に問題がなければ,
走行距離1000キロメートル以内,購入日から1年以内まで
新車買替差額の認められる限界というべきでしょうか
(「車両損害の賠償をめぐる諸問題(下)判例評論338号27頁)。

新車賠償では,事故車は賠償者に渡す

なお,言うまでもありませんが,新車価格賠償が認められた場合,事故車は賠償者に引き渡さなければなりません。
事故にあった新車を確保しながら新車賠償も,はあり得ません。


ところが,被害者によっては,
「事故車を渡すんだから,新車を買い換えろ!」と言う人もいるかに聞き及んでいます。
新車を買ったばかりならお気持ちは痛いほど分かります。
しかしこれは,論理が逆です。


あくまでも,新車賠償が認められるかどうかが先決です。認められて初めて,事故車を(当然に)引き渡すことになるだけです。

新車賠償・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

評価損



自転車の事故での賠償問題も急増中です。四輪車からの物損請求も多発しています。フローラ法律事務所岡崎の幹線道路/サイクリングコースではない評価損とは,事故車両を修理してもなお,
①回復できない損傷が残る場合,あるいは
②事故歴がついて同車両の商品価値の下落が見込まれる場合
における評価に関する損失のこと。

これには,2種類ある。
①技術上の評価損
・・・・使用価値の侵害に対応する
②取引上の評価損
・・・・交換価値の侵害に対応する(使う分には問題がないが,安くしか他に売れなくなった。)

①は,修理によっても技術上の限界等から回復できない欠陥が残っている場合。
例えば,事故前よりエンジンの調子が悪い,
ドアの開閉に難が残る,
塗装ムラが目立つ等
修理後もなお車両の機能ないし外観上の障害が残存する場合

②は,被害車両が事故車である故の買主の心理的な不快・不安感,
つまり事故歴のため当該車両の交換価値が下落する場合の損害。

評価損の賠償の要否

①は当然に賠償しなければならない。
②については争いがある。

多数説と判例は認めます。

【理由】
ア 車両損害は,車両の事故前の価値と事故後の価値(修理以前の車両価値)の差額であるから,取引上の評価損が認められるはずであること

この点,通常,修理費用が車両損害とされるのは,修理によって事故前の状況に損害回復が可能であれば,右差額より一般的には少額である修理費用によるのが相当だからにすぎない。
(回復できていなければ,評価損を認めるよりほかない。)

イ 修理後も隠れた瑕疵の存在への懸念は払拭できないこと,

ウ 現実の中古市場では事故歴のある車は価格が低下するのは否定しがたい事実であること,

オ 評価損には車両損害を機械的,算数的な計算ではカバーしきれない主観的,非合理的な部分を吸収して損害額を評価できる実際的メリットがあること(評価損の損害調整的,慰謝料的機能)

否定説

否定説は,②で評価損を認めることは,買替えを正当とする理由がない場合にも買替えを認めたのと同一の利益を与えたことになり,正当ではないとします。


しかし,修理費用に評価損を加えても,一般的には事故前の車両価格から事故後のそれを控除した買替差額より低額になるはず。
買替え容認と同一の利益を与えることにはならない。
よって,否定説は相当でない。

評価損の算定

評価損は,
A説,事故前の価値と修理後の価値との差額,
B説,事故前の被害車両の価格にある割合を乗じた金額,
C説,修理費にある割合を乗じた金額
をもって損害とするものの3つがあり得る。

本来はAによるべきであるが,その額の確定が困難であるため,BC説の方法が適当か。

ただし,判例ではC説が多い。
修理費の如何なる割合を評価損とするかにつき,
裁判例には相当幅があるが,多くは3割程度としているようである。

評価損・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

代車料



代車料とは,事故車両を買替え,修理する期間,同車両を使用できないため,その代車を使用したことに伴う費用のことです。

その期間及び金額は,事故との相当因果関係がある範囲内で認められます。

代車料の例

①レンタカー会社や知人等から被害車両の代車として車両を賃借する場合
②タクシーやハイヤーを利用する場合。

①では,どの程度の車両及び期間の賃料が必要相当かが問われます。
②では,公共交通手段との比較でそれが必要相当がが問われます。

代車のグレード

①の場合,代車として認められるグレードが問題になる。
破損した車と同程度のものでよいかについては,とりわけ高級車の場合問題になります。


事故車が営業目的に利用されており,かつ営業の性質から高級車を使用することに合理性が認められる場合は格別,
一般には,代車は事故車よりも快適さや機能の面で劣ることがあっても,修理期間程度は被害者は我慢するのが相当だと言われています。


事故車と全く同等の車種の高いレンタル料の賠償は認められません。
事故車が趣味娯楽の用途の場合はなおさらです。

期間の相当性

買替え,修理のために通常必要とされる期間であるとされます。
買替えか修理かを選択判断するのに必要な期間(一般的には10日ないし2週間)も対象となります。

ただ,新車買換えが到底認め難い軽微な事故の場合に,新車買換えを強く要求しているからといって,この期間の代車料が当然に認められる保障はないでしょう。

ところで,保険会社から「2週間以上は認めません」と言われることがあるようです。
しかし,事情は,事故車の車種・年式・価格,修理すべき部位・程度等によっても異なり,裁判例でも,1か月ないしそれ以上の期聞を認めることも少なくないです。

仮定的代車料

最後に,代車を使わず我慢していた場合はどうなるでしょうか。

残念ながら,「代車を使用しない分不便だったから、損害として認めてほしい。」との仮定的代車料は認められないとされています。


しかし先の例で,保険会社の誘導があったために,自腹切るのが嫌で代車を利用しなかった場合は1つの問題です。
実は本当は必要であった場合(例えば,修理自体は1か月を要していて,しかも新車購入後間もない事故等),何らかの名目等で調整されるのが適当ではないでしょうか。


代車料・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

物損慰謝料



物損の慰謝料は原則として認められません。

ところが民法710条は
「他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。」
とあり,物損にも慰謝料を認める余地があるかにも読めます。

最高裁判例

最判昭和35年3月10日民集14巻3号389頁
 隣地高台の境界壁が崩れて,原告の建物損壊事案につき,物損のほか慰謝料を認める。


最判昭和42年4月27日裁集民87号308頁
 特段の事情がない限り,物損慰謝料は認められない。
 ただし,特段の事情とは,「被侵害利益について,財産的価値以外に考慮に値する主観的精神的価値を被害者が認めていたような」ものを指すとした。

物損に慰謝料を認める「特段の事情」とは

1 被害物件が被害者にとって,特別の主観的・精神的価値を有し(ただしその観念が社会通念上も相当は認められる場合),単に財産的損害の賠償を認めただけでは償い得ないほど甚大な精神的苦痛を被った場合。


この点,
①車はほとんどの場合,認められていません。
(車に付随して,例えば選挙応援等別の要素が加わった場合,バス利用のため残業できない例等くらいです。)

②建物は認められる場合がありますが,財産の価値そのものより生活上の不便(生活の平穏の侵害)を考慮したものが多い。
ア ペット,追慕の念のある墓石・骨壺,代替性のない芸術作品は認める。
イ  物の損壊に付随して,被害者の生活利益や信用毀損等がある場合は認める。
ただし,この理なら,物に対する慰謝料というよりもむしろ,別の被侵害利益について慰謝料を認めたにすぎないともいえます。





2 加害行為が著しく反社会的,あるいは害意を伴うなどのため,財産に対する金銭賠償のみでは,被害者の著しい精神的苦痛が慰謝されない場合
①慰謝料を認容しなければ著しく正義に反する場合(神戸地判平成13.1.23)
②殊更に賠償を拒む場合(横浜地裁昭和62.11.19)

その他の問題

1 交通事故の恐怖感による無形的損害賠償について
 人身損害でないなら,特段の事情がない限り,認められない。


2 慰謝料の補完的機能
 財産的損害を負ったことは認められるものの,その損害額を立証することが困難であるとき,これを慰謝料として処理することが許されるか。

① 処分権主義と弁論主義上の問題点
ア 訴訟で慰謝料を請求していないときでもみとめて良いか。
最判昭和48年4月5日民集27巻3号419頁によれば可能
同一事故にかかる財産的及び精神的損害の請求は,同じ訴訟物とした。
物損請求を原告が掲げたのみで,慰謝料請求を掲げなかったときに,慰謝料請求を容認することは,処分権主義上は可能になります。

イ 他方,弁論主義からしますと,そもそも何ら「慰謝料」という費目の主張がないのに流用は認められないと思います。
 費目の完全な移動は,不意打ちとなる可能性があります。
・・・・主張のどこかに慰謝料発生の一言が入っていればよいわけです。

ウ 慰謝料の認容額については,当事者の主張に拘束されませんので,少ない請求に対し,これを上回る認定はあり得ます。
損害額の認定は裁判所の自由裁量だからです。

② 補完の限界
まずは,財産損害の立証度の軽減や経験則の活用(例えば主婦の逸失利益についての判例参照)

③ 損害認定との関連
前記②のほか,損害額の認定困難は,まずは民訴法248でいくべきです。



具体例

※カーショーに出品予定の外国製クラッシックカーの破損と慰謝料 
財産的損害の賠償のみで尽くせるのではないか。一般には認め難い。


※飲酒運転や当て逃げと物損慰謝料
 物損のみなのに当て逃げ等というのは認め難いのではないか。


※高級腕時計と時価額の立証不能な場合
 民訴法248条によるべきと思われる。

注)民訴法248条
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

物損慰謝料・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

精神損害



交通事故は裁判についてなると慰謝料が上がることもあります。フローラ法律事務所精神的損害,すなわち,慰謝料は,被害者の損害の填補として性格を有します。
従って,アメリカで認められている懲罰賠償は認められていません。

その理由として言われているのが
①近代法は,民事責任と刑事責任とを分け,
民事は損害填補による当事者間の公平な回復を,刑事は制裁を担う。
②刑事では,処罰の為の厳格な手続があるのに,民事ではそれがない。
③懲罰賠償を科すことは,刑事のほか,民事でも処罰することになり,二重処罰になる。
④他人の違法を理由に,私人が利益を得るのは不当である。
⑤保険金で懲罰慰謝料がカバーされるのであれば,加害行為に対する制裁の意味がない。

とりわけ③④⑤は当を得ていない感じです。
日本の場合,ただでさえ各種保険の整備がかなり遅れています。
③は,刑事が機能しない場面は多いほか,逆に,民事がすればすむことを刑事が出しゃばりすぎているかの場面もあります。
①についていえは,アメリカ法は近代法ではないのでしょうか。

とはいえ,これまで法律紛争を嫌い避けてきた日本人の場合,
裁判慣れしていないため,この導入は時期尚早かもしれません。

いずれにせよ,日本の法解釈としては,やむを得ないことになります。

最判

最判平成5年3月24日民集47巻4号3039頁
「不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,会社にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補填して,不法行為かなかったときの状態に回復させることにある。」
(なお,最判昭和42年11月10日民集21巻9号2352頁)


最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁
「我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は,・・・・加害者に対する制裁や,将来における同種の行為の抑止,すなわち一般予防を目的とするものではない。」
「本件外国判決のうち,補償的損害賠償及び訴訟費用に加えて,見せしめと制裁のために,被告に対し懲罰的損害賠償としての金銭の支払いを命じた部分は,我が国の公の秩序に反するから,その効力を有しない」

慰謝料の算定基準

1 被害者側の事情

①被害の程度(ア障害の部位・程度,イ入通院の期間,ウ後遺障害等級)
 仮に後遺障害とまではいえなくても,将来の不安や再手術の可能性,流産・中絶等を余儀なくされたり,受胎能力への影響,学業への影響,趣味を楽しめなくなったこと等も考慮できる。

② 被害者の性別,性別,既婚未婚の別,家族構成
夫婦共稼ぎは,一家の支柱が2人いるとみて「その他」ではない(子どもがいないとき,夫婦の一人が欠けると不安は大きい)

50歳以上の被害者は減額要素になるとの考えあるが,果たしてどうか。
「配偶者」に当たるとしても若干下げるべきことになるのか。

③ 被害者の財産状態,職業,社会的地位,身分

2 加害者側の事情
 懲罰賠償を認めない立場,すなわち賠償説によっても,加害者側の事情も慰謝料に斟酌できるとされています(大判昭和8年7月7日民集12巻1805頁)。


最判昭和40年2月5日裁判集民事77巻321頁
「当事者双方の社会的地位,職業,試算,加害の動機及び態様,被害者の年齢,学歴等諸般の事情を考慮することはむしろ当然の事柄」。

最判昭和41年4月7日民集20巻4号499頁
地位,身分・財産状態といった加害者側の事情を斟酌できる(加害者が多額の負債を抱えている場合)。

※例えば懲罰賠償を認めない,あくまで被った被害の補填にすぎないとすると,ちょっと理解しにくいところかと思います。
賠償説に立てば,同じ出会い頭の交通事故において,加害者が大金持ちか,借金まみれの方かで,当然に慰謝料に反映するとすると大いに疑問です。
例えば,公人を乗せる黒塗りの車,これは運転のプロだし,収入も地位も安定した公務員なのだから,慰謝料は高いことになるのでしょうか?


3 被害者の受ける財産的利益
 加害者が加入し保険料を出捐した搭乗者保険について保険金が支払われた場合,慰謝料に影響するか

見舞金としては考慮できる。
(大地判平成10年1月27交民集31巻1号87頁,神地判平成13年7月13日交民集34巻4号916頁)

但し,搭乗者保険は一般損害の填補にはならないは注意を要する。
(最判平成7年1月30日判例時報1524号48頁)


4 被害者と加害者の関係
 被害者の宥恕等があれば斟酌できるか

慰謝料増額事由

損害賠償には年5%の遅延損害金がつく
しかしだからといって,これが斟酌できないとはいえない。

現に,損害拡大防止については相互に協力すべきである。

例えば,慰謝料増額を請求する場合には
加害者に誠意がないことに加えて,そのことで精神的損害を上乗せしていることの立証が必要。


1 事故態様,加害者の過失
①飲酒・酒気帯び運転,②ひき逃げ/報告・救護義務違反,③速度超過,④信号無視,⑤居眠り運転,⑥無免許運転,⑦脇見運転

2 加害者の事故後の対応
①証拠隠滅,②謝罪なし,③責任否


※交通事故の一方的な加害者か,双方に落ち度があるか 
1 被害者には何の落ち度もない一方的な加害者のとき
 その上で格別の理由なく,被害者との接触を最初から持たない,見舞いや遺族への慰謝の措置がまったくない
・・・・この場合,不誠実な対応と判断されやすいかもしれない。

2 他方,被害者にも過失がある場合
 加害者が刑事裁判で否認したからと言って,増額事由には当たりにくい。

一律定額の慰謝料

大規模公害,薬害訴訟で,被害者の職業収入にかかわらず,死者・生存患者に対し,一律に定額の慰謝料を請求し,これを認めることもある
(最判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)。

被害者間の平等の確保がはかられるメリットがある。

精神障害・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

取締役受傷



企業主の休業損害や逸失利益,
すなわち,事故で受傷等したため同企業に従事できなくて生じた損害賠償の額は,
原則として企業収益中における,企業主の労務や個人的寄与に基づく収益部分の割合によって決定されます。
(最判昭和43年8月2日民集22巻8号1525頁)

つまり,休業損害や逸失利益の算定にあっては,
報酬中労務対価部分だけを基礎とし,その余の恩恵的部分を除きます。
(ただし,死亡事故では役員の地位も失う以上,恩恵的部分も逸失利益の基礎となります。)

恩恵的部分とは
若い親族役員への生活保護等のための情誼,
②法人税軽減のための加算等
です。

注)1 個人会社の場合は,代表者個人ではなく,あくまで企業損害となります。
  2 従前どおり報酬を支払った会社から請求がある場合も同様です

労務対価性の判断基準

 役員報酬の労務対価部分/恩恵的部分の判断については,
①会社の規模(及び同族会社か否か等),利益状況
②当該役員の地位・職務内容
③年齢
④役員報酬の額
⑤他役員(親族/非親族役員の差異)や従業員の職務内容及び収入額
⑥事故後の当該役員及び他の役員の報酬の推移,
⑦類似法人の役員報酬の支給状況
等が判断要素になります。

①会社の規模(及び同族会社か否か等),利益状況
 ・大企業のサラリーマン取締役は,全額労務対価性が認められることもあります。
 ・小規模同族会社では,恩恵的部分は,親族役員は多く,非親族役員は少ないと推定されます。


②当該役員の地位・職務内容
 名目取締役は労務対価性は原則ゼロとみます。
 ただし,
 ア他の従業員の仕事内容と大差ないとき,
 イ何でもこなしているとき,
 ウ他の従業員が代替性のない特殊技能を持つとき
 は労務対価性が大きいと認められます。

③年齢,役員報酬の額
 親族役員でかつ若年でありながら,高額報酬
 ・・・・恩恵的部分が大きいとみます。
 業績は伸びていないのに急激に昇給している場合も同様です。


④他の役員(親族・非親族)や従業員の職務内容や収入額の差異
 職務内容に差異がなく高額報酬
 ・・・・恩恵的部分が大きいとみなします。

⑤事故後の当該役員及び他の役員の報酬の推移,
 事故後不支給になっているときは,労務対価性が大きいと推定します。
 その逆は真ならず。
 ・・・・事故後も支給されていても恩恵的部分が大とは断じ得ない。
    会社が後に請求することあり

 受傷した代表者に報酬決定権があるときは,損害賠償を請求する意図と疑われやすい。

⑥類似法人の役員報酬の支給状況との比較
 税務上,過大報酬といえない(法人税法34条)からといって,労務対価性100%であるとは断定できない。


※なお,以上に関わらず,性質が許さない場合でないなら,
業績が良いときは労務対価部分を大きくしてよいものと思われます。
例えば,③で役員が若年であるが特に親族だからでなく,現に業績が良い場合です。

取締役受傷・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

神経症と労働能力喪失年





フローラ法律事務所の裏手の交差点です。交通量が多いです。      かれんと先の信号神経症状が残るとして,後遺障害等級が14級,12級の場合に,労働喪失年数を5年ないし10年の喪失としてよいか。
非該当の場合はどうか。


単なるむち打ちの例ではない場合です。


なお,当然のことですが,以下は,
後遺障害の等級や障害の内容が正しく認定がされたという前提に立ってのことです。

考え方

第1説
交通事故で神経症状が残る場合,年月の経過ともに,症状の喪失,減退が予想される。
従って,労働能力喪失期間をせいぜい5年,10年に厳しく限定すべきであるとする考え方。


第2説
いつの時点で労働能力を回復するかの将来予測は合理的判断根拠がないとして,年数制限を認めない考え方。


第3説
上記2説の折衷的な説

制限否定説の考え方

第2説の説は,次のように言います。


後遺症被害者が社会に適応しようとして訓練することにより経済的・生活上の不利益が緩和されていくとき,
それは本人の努力のたまものである


むち打ち等ような自覚症状を中心とする典型例はともかく,
特段の根拠なくして,このような努力等を前提にして労働能力喪失期間を限定するのは,相当でない。


しかもハンディキャップの存在は,時の経過と共に益々経済的不利益が拡大されることが多いのではないか。


その他,後遺症の恒久性からして,年限制約はおかしい。

自賠責は,一応後遺症の恒久性を前提としている?

自賠責認定は,恒久性(永久に機能障害が残存したものを後遺障害と呼ぶ)を前提としています。
従って,例えば,12,14級だからといって,労働能力喪失年数に限定を施すのは相当ではない
と第2説は言います。


もっとも,この点については,批判も当然あります。
14級等については,本来厳密に認定すれば非該当になるべきものを救済したにすぎない。
元々確固とした永続性はない,それは永久残存性のドグマにすぎないと。

運動障害が残る場合には

実務は,なかなか理屈通りにはいかないかもしれませんし,
何分神経症状ですから,そもそも前提となる基礎事実の認定が困難な場合が相当多いと思われます。


立証次第といえば,立証次第です。


ただ,14級,12級,あるいは仮に非該当であっても,例えば現に運動障害が残る場合には,
自動的に労働能力喪失期間を5年ないし10年に限定するのは,裁判では,疑問とされるかもしれません。

神経症と労働喪失年・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)


共同不法行為



民法719条
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(前段-強い関連共同性)。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも(後段-弱い関連共同性),同様とする。
2  行為者を教唆した者及び幇助した者は,共同行為者とみなして,前項の規定を適用する。

不法行為の競合は共同不法行為ではない

なお,単なる不法行為の競合の場合には,共同不法行為ではないから,民法709条の一般原則による。

民法719条1項前段の理解

民法719条1項前段の趣旨は,民法709条の特別規定であり,固有の存在意義を認めたものである。
従って,
A意思的関与が存在する場合(意思的共同不法行為)
B少なくとも客観的に一体性ある加害行為があったといえる場合(関連的共同不法行為-場所的・時間的近接性や社会通念上の一体性によって判断)
で,かつその一体的行為と損害との間に因果関係があるときに,
共同不法行為の成立を認めるもの。

不法行為の各人は,自らの行為との間に因果関係がないこと,範囲外の損害の存在を立証しても免責は認められない。

緊密な関連共同性(強い関連共同性)

民法719条1項前段の成立要件である。

数人の行為が社会通念上一個の行為とみられる加害行為課程の一部への参加(弱い関連共同性)を超えた強度の関連共同性が必要。

具体的には,
①共謀がある場合,
②①共謀がなくても,客観的にみて損害発生の原因行為に強い一体性がある場合に認められる
(後者につき,最判昭和32年3月26日民集11巻3号543頁は,共同の認識までは必要でないとした。)。

【加害行為の一体性の判断基準-各論(719条1項前段)】
 意思的関与がある場合・・・・認
 意思的関与がない場合で,複数の加害者の過失の競合による1個の交通事故による損害-1項前段-認
(最判平成15年7月11日民集57巻7号815頁)。

厳密には単一事故ではなくとも,連鎖二重追突,二重衝突,はね飛ばし+轢過,二重轢過など,場所的時間的に密接な場合等,社会通念上全損害を全加害者に認めるべき場合は,前段の共同不法行為を認める。

【損害の不可分ないし因果関係の不可分】
行為と行為の場所的・時間的近接性が認められる場合,各行為の渾然一体性,つまり,損害の可分な場合は想定できないはずである。
これは因果関係が不可分だということもできる。



民法719条1項後段の共同不法行為

民法719条1項後段は,共同者のいずれかの行為によって損害が発生したことは明白であるが(択一的競合関係),その誰によるかが判然としないとき,その全員に賠償義務を負わせたもの。
①加害者不明型
(数名ともみ合っている間にある者からナイフで刺された,数人による各投石による負傷),
②寄与度不明型
の場合に認められる。

1項前段に該当せず,個々の加害行為との因果関係が明らかではないとき,1項後段の成否を検討することとなる。

このように,数人の行為が社会通念上全体として一個の行為とみられる加害行為の全課程の一部に参加していること(弱い関連共同性)があれば足りる。同時的不法行為でなくとも,異時的不法行為でもよい。

事実的因果関係は擬制される。
共同行為者ではないことを立証しない限り,免責に認められない。
(各人は,損害が自らの行為との間に相当因果関係がないこと,範囲外の損害の存在を立証することとなる。)。

複数事故競合と後段の共同不法行為

複数の事故が競合した場合でも,719条1項前段の要件を満たさない場合には,各事故は別個独立として各害を算定するとすると,実際は,傷害が重くなったり,治療期間が延びたり,後遺障害の程度が重くなるなど,各事故と損害との因果関係の把握が困難を極める。
被害者救済の必要がある。

順次不法行為による共同不法行為と連帯責任の範囲

交通事故の時点は単独不法行為があるのみで,医療過誤があったときに初めて共同不法行為になる例がある。

この場合,本来であれば,その共同不法行為が成立した時点以降の損害が問題になるはずである。
医療過誤がなければ,つまり通常の医療があったのであれば被害者の身に生じていた結果と,実際の結果(死亡等)との差異の分について,連帯責任となるはず。

しかし,実際は,最終的な傷害の結果等は,交通事故と医療ミストが渾然一体となった場合が多いから,医療ミス以後の損害を特定することは困難である。

関連共同が認められる以上は,全損害の連帯責任を認めるべきである。


重要な最判

☆最判平成8年5月31日民集50巻6号1323頁
 交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害額の算定に当たっては,その後に被害者が死亡した場合,交通事故の時点で,その死亡原因の具体的事由が存在し,近い将来の死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,右死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではない(最高裁平成8年4月25日民集50巻5号1221頁)。
 このことは,被害者の死亡が病気,事故,自殺,天災等の事由に基づくか,死亡につき不法行為等に基づく責任を負担すべき第三者が存在するか否か,交通事故と死亡との間に相当因果関係・条件関係が存在するか否かの事情によって異ならない。第二の交通事故による死亡事案の場合,それが第三者の不法行為によるものであれ,右第三者の負担すべき賠償額は最初の交通事故に基づく後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提として算定すべきである。そうして初めて,被害者や遺族が,前後二つの交通事故により被害者の被った全損害の賠償を受けることが可能となる。
 また,交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した後に死亡した場合,労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては,交通事故と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り,死亡後の生活費を控除できる。けだし,交通事故と死亡との間の相当因果関係がない場合,被害者が死亡により生活費の支出を必要としなくなったことは,損害の原因と同一原因により生じたものといえず,両者は損益相殺の法理(又は類推適用)により控除すべき損失と利得との関係にないからである

【加害行為の一体性の判断基準-総論】
 加害行為の一体性の判断基準は,複数の加害者による加害行為が,損害との関係で,1つの加害行為と評価できるほどに帰責における一体性を有するかどうかである。問題は主観か,客観かではなく,全損害についての賠償責任を負わせることが妥当な程度に加害行為に一体性があるかどうか。
・・・・結局のところ,具体的事案を踏まえた評価になるのかもしれません。

☆最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁
①各行為と全損害との間に各相当因果関係ある,②両者に時間的接着性がある。③各行為者ごとに損害の分割ができない場合に719条1項前段の共同不法行為を認めました
 本件交通事故により,Aは放置すれば死亡するに至る傷害を負ったものの,事故後搬入された被上告人病院において,通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば,高度の蓋然性をもって救命できた以上,本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが,Aの死亡という不可分の一個の結果を招来し,この結果につき相当因果関係を有する。本件運転行為と本件医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たり各不法行為者は被害者の被った損害の全額につき連帯して責任を負う。本件のように各独立して成立する複数の不法行為が順次競合した共同不法行為においても別異に解する理由はなく,被害者との関係で,各不法行為者の結果への寄与の割合により損害額を案分し,各不法行為者の減責を認めることは許されない。共同不法行為によって被害者の被った損害は,各不法行為者の行為のいずれとも相当因果関係に立つ以上,各不法行為者はその全額を負担すべきで,各不法行為者が賠償すべき損害額の案分・限定は連帯関係を免除することとなり,共同不法行為者のいずれからも全額賠償を受けられるとする同条の明文に反し,被害者保護の同条の趣旨を没却し,損害の負担について公平の理念に反する
 本件は,本件交通事故と本件医療事故という加害者及び侵害行為を異にする二つの不法行為が順次競合した共同不法行為であり,各不法行為については加害者及び被害者の過失の内容も別異の性質を有する。ところで,過失相殺は不法行為により生じた損害について加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を基準にして相対的な負担の公平を図る制度であるから,本件のような共同不法行為においても,過失相殺は各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきで,他の不法行為者と被害者との間の過失割合をしん酌して過失相殺をすることは許されない。


【被害者救済の理想】
→被害者の立証の困難性の救済-軽減の趣旨も考えるべき?
私的自治や自己責任の原則からは例外となる。
自ら加害行為を行い,他の加害行為との間に,全損害について責任を負うことになっても社会通念上相当といえる一体性が認められるのであれば,これら一般原則との調整をはかることはできる。

寄与度減責は認められるか

民法719条の趣旨が本来,被害者の救済という点にある。
従って,原則として認めるべきではない。

寄与度減責の問題点
①寄与度減責で分割責任になったが,一人が控訴し,過失が否定されたとき,被害者は全額賠償が受けられないことになる。
②訴訟が長期化する
③加害者の資力によって,被害者は実質的な救済が受けられなくなる。


せいぜい,寄与度減責は,被害者と加害者間でも公平な解決といえる事情ある場合に限られる。
ここでの公平というのは,加害者間の公平の問題ではない。

共同不法行為・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

飲酒運転助長



車に同乗しなくても,飲酒後運転することを知って酒を勧めた(止めなかった)者は,
運転者がその飲酒が原因で事故に遭ったとき,民法719条2項の幇助者の責任を負うか。

最判昭和43年4月26日判例時報520号47頁は共同不法行為を肯定。

幇助者(民法719条2項)

幇助者とは,運転事故を自ら犯してはいないものの,他人の運転事故を助長した場合です。


なお,自ら運転しなくても一緒に同乗していれば,むしろ共同運転者,
すなわち自ら運転したと同等とし,幇助とは認めない場合が多いか。
仮に同乗者が寝てしまっていても,そのために飲酒運転事故を防止できなかったことになる。


民法719条-共同不法行為
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は,共同行為者とみなして,前項の規定を適用する。

1項2項の関係については,諸説あるものの,結局,被害者保護のために,賠償範囲の拡大・補強を意図したものといえる。

民法719条2項の幇助が認められる要件

①事故時において,運転者が飲酒した状態で運転したこと
②飲酒が運転者の不法行為の注意義務違反の原因となっていること
③運転者が運転開始時において酩酊状態,飲酒により正常な運転ができない状態であったこと
④幇助行為時において,運転者が飲酒した状態で運転することにつき認識又は認識し得たこと。
⑤幇助行為時,運転者が運転開始時に,酩酊状態又は飲酒により正常な運転ができないことを,認識または認識しうべきであったこと
⑥運転者が飲酒により正常な運転ができない状態に陥った経緯につき,深く関与したこと

幇助における違法性の内容

「関係者が,幇助行為時において,運転者が飲酒した状態で運転すること,及び運転者が運転行為開始時に,酩酊状態又は飲酒により正常な運転ができないことを,認識または認識しうべきであったこと」
が違法の内容である。
人間関係が密接であればあるほどより強度の義務が発生する傾向はある。

飲酒事故について,不法行為を構成するのはあくまでも,事故発生についての注意義務違反であって,飲酒行為や飲酒運転自体それではない。
従って,その幇助とは飲酒した状態での運転を助長したことにより運転者の注意義務違反を促す結果となったこと。

注意義務違反への幇助であるとすると,一定の小さからぬ関与は必要である。
ただ被害者保護からは特に積極的関与までは必要でない。

なお,飲酒運転事故の幇助の場合,故意ではなく過失の場合も多いと思われる。

参考-飲酒と道路交通法の規定

第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
  罰則:第117条の2第1号(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
  第117条の2の2第1号(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2 何人も,酒気を帯びている者で,前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供してはならない。
  罰則:第117条の2第2号(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
  第117条の2の2第2号(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
3 何人も,第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめてはならない。
  罰則:第117条の2の2第3号(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  第117条の3の2第1号(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
4 何人も,車両(トロリーバス及び道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項,第117条の2の2第4号及び第117条の3の2第2号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら,当該運転者に対し,当該車両を運転して自己を運送することを要求し,又は依頼して,当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
  罰則:第117条の2の2第4号(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  第117条の3の2第2号(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転助長・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

素因減額



見た目はともかく既往症があると,損害賠償が減額されることもあります。フローラ法律事務所本人の身体的特徴も相俟って,損害の発生・拡大した例における賠償の減殺の可否について,
①素因不考慮説(被害者に回避の義務や可能性,帰責事由の認められない事例では斟酌せず)
②割合的因果関係説(因果関係の次元で因果関係を割合的に認める)
③過失相殺類推適用説,
の3つの説がある。


最判は,③説を採用して②の事実的因果関係の問題とはせず,あくまで損害の公平な分担という損害賠償法の理念から過失相殺の法理を類推しています。

最判

ア 心因的要因について
 最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁
イ 身体的素因について
①最判平成4年6月24日民集46巻4号400頁
「被害者に対する加害行為と被害者のり患が共に原因になって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度等にも照らし,加害者に損害の前部を賠償させるのが公平に失するときは,裁判所は損害賠償の額を定めるに当たり,民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して,被害者の当該疾患をしんしゃくできる」。

「共に原因となって損害が発生した場合」とは,
事故態様・程度,傷害の部位・程度,初期症状,医学的他覚的所見などから予測される予後,
すなわち,損害の予測程度(危険性の射程範囲)と実際に発生した損害との均衡(損害が加害行為のみによって通常発生する程度・態様を超えるものであるか否か,それぞれ危険性の程度)を個別具体的に検討すべしとする。

②最判平成8年10月29日交民29巻5号1272頁
 被害者が事故前から頸椎後縦靱帯骨化に罹患していたことが治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与した事案で
加害行為前に疾患に伴う症状の発現の有無,疾患が難病か否か,疾患に罹患するにつき被害者の帰責事由の有無,加害行為により被害者が被った衝撃の強弱,損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等によって過失相殺の類推ができなくなるのではない。

③最判平成8年10月29日民集50巻9号2474頁
被害者が平均的・通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,原則,これを損害賠償の額に斟酌はできない。
何故なら,人の体格・体質はすべての人が均一同質ではないからであり,極端な肥満など(転倒等による重大な.障害とならぬよう細心の注意が必要)の場合は格別,その程度に至らない身体的特徴は個々人の個体差の範囲として予定されているから。

問題となる例

※骨粗鬆症
 骨量の減少と骨組織の微細構造が変化して骨の脆弱性が増し,骨折しやすくなった病態
 高齢の被害者には認めない傾向。若年では素因減額を認め得る。

※椎間板ヘルニア
ア 頸椎間板ヘルニア
 頸椎の椎間板の編成は,20歳代に始まるのが一般的。
 中高年齢層で生じることが多い。10歳代は皆無,20歳代も希。

イ 腰椎間板ヘルニア
 椎間板の加齢変成により周囲を構成する繊維輪が断裂し,中央の髄核が繊維輪ごと突出あるいは脱出し,馬尾や神経根を機械的・科学的に刺激して腰痛や下肢痛を発症。
 青年・壮年期に起こるが,変成の軽度の者は10歳代からも見られる。
 逆に60歳代の発症はかなり低い。

ウ 素因減額は認められる。ただし,
・事故前の発症が認められないとして素因減額を否定した例
(神戸地判平成13年12月5日交民34.6.1576),
・頸部のそれについては,本件事故との因果関係を否定し,腰部のそれは,事故前の発症を否定し,素因減額を否定した例あり。
(大阪地判平成13年12月15日交民34巻6号1677頁)

※頸椎後縦靱帯骨化症
 厚労省指定の難治性疾患の1つ。素因減額は2,3割。

素因減額の立証・・・・賠償義務者

 素因減額も,通常の不法行為の過失相殺と同様,主張がなくても,裁判所は斟酌できる。
弁論主義は不適用(最判平成20年3月27日判例時報2003号155頁)

なお,被害者側の過失の立証責任は,賠償義務者
(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3435頁)。

素因減額・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

歩行者の過失



歩行者が幼い時は,その親の過失が問われ,損害賠償が減額される場合もあります。フローラ法律事務所         奈良井保育園前の道路標識過失相殺における「過失」とは,不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負担させる場合とは異なり,
不法行為者が責任を負担すべき損害賠償の額を定めるにつき,公平の見地から損害発生についての被害者の注意を如何に斟酌するかの問題であるから
(最判昭和39年6月24日民集18巻5号854頁),
不法行為の成立要件である過失とは必ずしも同一に考える必要はなく,
賠償額を減額するのを妥当とするような被害者側の不注意で足りる。

ちなみに,過失相殺における「過失相殺能力」とは,
「事理を弁識する知能が備わっていれば足り,不法行為責任を負わせる場合のごとく,行為の責任を弁識するに足りる知能を備わっていることを要しない。」
(最判昭和39年6月24日民集18巻5号854頁)。

被害者の過失

『被害者の過失』には,
①過失相殺のための基礎資料にすぎない過失と
②他人に対して損害賠償を負う注意義務違反としての積極的過失
があり得る。

突然の歩行者飛び出し事案や飲酒を原因とする飛び出し事案等では,不法行為が成立するとされる例がある(②)。
少なくとも大幅な過失相殺が認めてよい場合がある(①)。

歩行者の加害責任

被害者とされた者が歩行者で,その相手方が車であってもなお,歩行者が他人を傷つけてはならない原則は妥当する。

歩行者の過失相殺のみを判断すればよいのではない。

一般に,歩行者よりも,自転車,自転車よりも自動車,というように責任が重くなっていくのは,より後者の方が,少ない落ち度でもより大きな事故が発生し易いからであるにすぎない。


歩行者の過失・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

運行供用者



◎自動車損害賠償保障法3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行で他人の生命・身体を害したときは(注関連損害の賠償責任がある。
ただし,自己や運転者が運行に注意を怠らなかったこと,被害者・運転者以外の第三者に故意・過失の存在並びに自動車に構造上の欠陥・機能障害がなかったことを証明したときは,この限りでない。

○自動車損害賠償保障法2条3項『保有者』
「保有者」とは,自動車の所有者やその使用権限を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供する者。

使用権者とは,およそ法律上の正当な使用権限を有する者をさす。
運転代行者もこれにあたる。
(最判平成9年10月31日民集51巻9号3962頁)。

つまり保有者であれば,運行供用者といえる。
他方,逆は真ではなく,運行供用者でも保有者とは限らない。

注) 本件は,人身損害の問題です。物損は対象外です。

自賠法3条の趣旨

同法の目的は,自賠責による損害の適切な補償と事故抑止にある。
根拠は,①危険責任,②報償責任の法理である。

自動車の運行行為に関与し,運行による危険を生じさせている者は,
①危険責任から自動車事故を抑止すべき地位にある。しかもこの者は,通常②運行上の利益もある。
よって,自賠責3条の責任がある。


所有者又はこれから権限を付与された者は,その支配権・権限から自動車の運行支配を含む地位があり(自賠法2条3項),原則として運行供用者となる。
従って,これを争う者が,特段の事由(運行支配の排除ないし喪失の事実)の立証する必要がある。

※危険責任とは,危険物を保有する者はその管理上責任がある」との考え方です。工作物責任(民法717条),営造物責任(国家賠償法2条),さらには,所有権に基づく妨害排除や妨害予防請求権も相手方の管理責任を追及するものです。


※報償責任とは,「利益の帰するところ責任あり」との考え方で,民法715条の使用者責任(被傭者の不法行為の代位責任)がその最たる例です。

二元説

運行供用者責任の成否を,①運行支配,②運行利益による考え方。

最判昭和43年9月24日裁判集民事92号369頁
「自動車の使用について支配権を有し,かつその使用により享受する利益が事故に帰属する者」。

この場合,運行支配は危険責任に,運行利益は報償責任に結びつく。

ただ,これらの2つの概念が,結局形骸化されて運用されないかはチェックの必要があります。


運行供用者・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

自賠3条と



最判昭和50年11月4日民29巻10号1818頁
「自動車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう看視監督すべき立場にある場合」には運行供用者に当たるとした。
(父が名義人,使用者である子は,父と同居,父は運行供用者)

父親の支配を及ぼせる立場や責任を重視し,いわば危険責任の観点から責任を認めたものと思われます。

具体例

①父親所有車を同居の子が運転して交通事故,
②父親所有車を同居の子の友人が運転して交通事故(最判平成20年9月12日判例時報2021号38頁)

①について,親が所有者の場合,子が鍵を取り出しやすい例が多い。いわばファミリーカーとして,無断で運転されやすい。
→親子の生活や鍵の保管状況からして子の運転が予想外で,防止措置を講じた等がない限り,親は責任がある。

②についても,子が親から車の使用を容認されていた場合,その友人か用いることも,想定・容認の範囲内です。
父親が,子の友人と直接面識がなくても,原則として,運行供用者責任を肯定してよい。

親は子を介して管理することはできる(友人は子の履行補助者)
移動性が高く,誰でも容易に動かせる車の性格からしても,子に車の使用を容認した以上,その又貸しの友人も想定内とみてよい。

判断基準について

判断基準は以下のとおり。
ア 親子の生活関係(同居の有無,世帯生計の異同,職業の異同)
イ 子の年齢
ウ 自動車購入費の負担関係
エ 自動車の運行・維持管理費の負担関係費
オ 自動車の登録名義,購入名義や保険加入名義人とその経緯
カ 自動車の取得手続における親の関与状況
キ 自動車の現実の保管状況

親の責任否定例

親の責任を否定した例としては,
①子が無償で車を譲り受けた場合,
②子がアルバイトで購入して,維持管理費等を全て出していた場合,
③稼働していて経済的に自立していた場合,
④別居して保管もない場合,
④親子の身分関係がない場合,
⑤子の車の購入に認識がなく,あっても何らの経済的手続的関与をしていない場合等。

親が登録名義人,保険加入の名義人であるときは運行供用者性を肯定されるでしょう。

なお,以上は,親の監督責任とは違います。
あくまでも自動車を自ら又は他人を介し,物的に支配管理できたかこそが重要です。


自賠3条と親・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

自賠3条と同乗者



他人とは,運行供用者及び広義の運転者以外の者を指す。

広義の運手続者とは,「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」(自賠法2条4項)です。

最判

①最判昭和50年11月28日民集29巻10号1501頁

同乗者(被害者)である運行供用者が,非同乗の共同運行供用者に自賠責3条の請求した例
・・・・被害者の運行供用者性の方が,非同乗の共同運行供用者よりも直接的な支配可能性があったとして,非同乗の共同運行供用者の関係で,他人性を主張することはできないとした。

②最判昭和57年11月26日民集36巻11号2318頁

同乗者(被害者・所有者)が,他の運行供用者である同乗者に自賠責3条の請求をする例
・・・・他の運行供用者である同乗者の運転に対しては,いつでも交代等できる立場にあった。
他の運行供用者である同乗者が,同乗者(被害者・所有者)の運行支配に属さず,指示を守らなかった等の特別事情がない限り,被害者の運行支配は,他の運行供用者である同乗者と同列だとして,他人性を否定。
 自動車の所有者にして同乗者なら,事故防止の中心的責任を負う立場でもあった。


③最判平成9年10月31日民集51巻9号3962頁

同乗者(非所有者・常時運転許可あり)から,運転代行業者である同乗者に対する請求の例
・・・・運行供用者である運転代行業者との関係について。
 所有者から包括的な使用権限を付与された同乗者には,所有者に準じた事故防止の中心的責任があったから,通常他人性は否定されるものの,運行代行業者との関係では,特段の事情を肯定して,他人性を結局認め,賠償責任を否定。

注 もっとも,第三者との関係では,同乗者も運行供用者として責任を負担する。タクシーに乗った者も同様か)。


他人性が認められると,自賠法16条の直接請求ができる。

自賠法16条 
第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは,被害者は,政令で定めるところにより,保険会社に対し,保険金額の限度において,損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

判断要素

①所有者・運転者・被害者等の関係者相互の人間関係
②日常の自動車使用状況,管理状況
③事故当時の運行目的
④運行によって教示される利益
⑤費用の負担関係
⑥事故時の運転状況(運転時間,交代状況)
⑦運転歴,運転免許の有無

 他人性肯定例(特段の事情認め,責任否定)として,最判平成4年4月24日交民25巻2号283頁がある。

過失相殺について

共同運行供用者であるからという理由では過失相殺は慎重
なお,好意同乗は認める例あり

自賠3条と同乗者・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)

症状固定



自転車事故防止には,反射ステッカーと光スポークです。フローラ法律事務所反射ステッカーと光スポーク症状が固定した(時)とは,一通りの治療がされたにもかかわらず,これ以上よくならないような状態に達したとき,です。

症状がそれ以後大きな変動がないような一定の状態に達すれば,将来にわたってどのような損害が発生するかを想定することができ,損害全体を把握することができます。
損害賠償の各項目の算定にあたって,ベースとなるのが症状固定です。

要は,一通りの治療が行われて,それにもかかわらずこれ以上改善しない,といった場合が想定されています。

労災の基準と交通事故の症状固定

労働者災害補償保険における「障害等級認定基準」
(1975年9月30日付け労働基準局長通達)によれば,
「なおったとき」とは,傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法・・・・をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」
とし,
症状固定とは,医学上ー般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態であることを前提に,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態をいう,
としています。

これは,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(2003年金融庁国交省告示第1号)において等級の認定について準用されています。

裁判例における症状固定日判断の要素・視点


 裁判所は,
1 後遺障害診断書記載の症状固定日など,医師が判断した症状固定日を,損害賠償額算定における症状固定日と認定しているものが多い。

2 後遺障害診断書記載の症状固定日に必ずしも寄らない場合
以下の観点から判断している。
①傷害及び症状の内容(ex.神経症状のみか)
②症状の推移(ex.治療による改善の有無,一進一退か)
③治療・処置の内容(ex.治療は相当なものか,対症療法的なものか,治療内容の変化),
④治療経過(ex.通院頻度の変化,治療中断の有無)
⑤検査結果(ex.他覚的所見の有無)
⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間
⑦交通事故の状況(ex.衝撃の程度)



裁判例は,後遺障害診断書記載の症状固定日(医師の判断)を参考にしつつも,上記観点からその合理性を検討し,その結果により,別途適切な時期を症状固定日と判断しているようです。

症状固定・交通事故 byフローラ法律事務所(岡崎)




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