フローラ法律事務所の弁護士費用
PayPal/法テラスも利用できます。
フローラ法律事務所(岡崎)は,後記現金のお支払以外に,
①PayPal利用法
②法テラスによる支援(資力要件あり)
によるお支払いの方法も承っております。
いずれも,お客様にとっては,分割返済となります。
PayPalによる弁護士費用お支払い
フローラ法律事務所のPayPalを経由することにより,お客様のクレジットカードが使えます。
ご親族の同意があれば,その方のクレジットカードでも構いません。
無理なく分割返済できます。
(法テラスのような,審査待ち等はありません。)
→PayPalによるお支払手続利用法(PDF)
法テラスによる弁護士費用お支払い
フローラ法律事務所は,法テラスを活用していただくことも基本的に可能です。
収入等によっては,法テラスの支援が受けられる場合もあります。
※なお,収入等の審査があります。また「勝訴の見込みがないとはいえないとき」でないと支援は受けられません。また以前に敗訴した裁判を繰り返す場合には,支援が得られないことがあります(フローラ法律事務所)。
「何かおかしいと思うので,裁判したい気持ちもある,
ただ,生活に追われ,すぐに費用を作る余裕はないかも。」
そんなときは,フローラ法律事務所にご相談を。
法テラスが弁護士費用や裁判所納付金を支援してくれるかもしれません。
法テラスであれば,ご収入や資産がご不足の場合,
立て替金額を月々3000円~(原則は5000円)の分割返済も可能です。
例えば,多重債務の方が民事再生を申し立てたい場合,法テラスの立替え金が仮に23万円だとすると,5000円なら利息なしの46回払いでよいことになります。
そして,仮に総債務が500万円の方は,100万円を36回(3年)払いになります(残余の400万円は免除)。月々2万7778円ですので,これに5000円を加算しても,月々のお支払いは,再生手続の弁済分をも含めて,月々最大3万2778円でよいことになります(ただし,事案によります。)
※なお,前の裁判も既に法テラスで立替依頼していて,その立替額の返済が終わっていないとき,新しい事件を法テラスの活用ができないとされています。
※前の裁判で勝って利益を現に保持しているとき,一括支払いを求められますし,次の裁判では法テラス支援を得られないことがあるとされています。
法テラスの活用をも視野に入れながら,早めの対応をされて下さい。
相手方か先に手を打つたないとも限りません。
フローラ法律事務所は,あなたに協力します。
フローラ・シミュレート
訴訟経費の例
例:ご依頼会社様が相手方の会社と代表者(連帯保証人)の2名から連帯して元金の残額として500万円の支払の訴えを提起されたい場合
1 ご相談料 1万円~1万5000円(税別/一般事務所の場合)
(1時間ないし1時間半の場合)
2① 着手金 34万円(税別)
(500万円×0.05+9万円)+消費税
② 裁判所に提出する郵便切手 8780円
1人め6700円,2人め以降1名追加毎に 2080円
③ 裁判所に納める印紙代 3万円
3 その他必要経費
① 資料代(不動産登記簿の一例) 約8000円
② 相手方会社の商業登記簿謄本 600円
連帯保証人代表者の住民票 300円
③ ご依頼会社の商業登記簿謄本 600円
・・・・最新の原本が必要。
4 合計 約42万円程度
注)あくまでも一例です。
また中間金は,訴訟の変更等でもない限り,原則戴きません。
1 法律相談料(個別案件)
フローラ法律事務所では,法律相談は個別に面談します。
踏み込んだ話をされても,フローラは秘密は守ります。
フローラ法律事務所にお越しの際は,関係する資料をお持ち下さい。
リーズナブルな料金体系
※フローラ法律事務所では,せっかくの御機会により多くの質問を受けるため,格安の料金体系を用意しております。
【相談料(税込)】
分間 -4400円(4074円+税)
60分間 -8000円(7407円+税)
90分間 -1万1000円(1万0185円+税)
120分間 -税込1万4000円(1万2963円+税)
(この上で,さらに,
市役所等のご相談の続きの方,旧知の方,知人ご紹介,
フローラ法律事務所弁護士の地元:豊川市ご出身の方や
記念日及びその他の方の割引あり。)
フローラ法律事務所は,平日夜も対応します。
前もってご連絡いただけると幸いです。
フローラ法律事務所では,
ご相談に引き続いて,事件処理の委任をしていただいた場合,それより後は,その案件について相談料は戴きません。
予約制
フローラ法律事務所は,完全予約制です。ご予約の上関係資料をお持ち下さい。
0564-83-9831
(お電話の際,着信非通知にはしないで下さい。)
2 法律顧問(紛争抑止等)
フローラ法律事務所では,中小企業主様向けの法律相談の顧問契約を用意しております。
1か月2万円(消費税別)~。
日常業務に関し随時相談を受け助言致します。
会社は,内外で多くの人達と関係します。
日常業務の中で,ご不安に思われたことなどを随時お尋ねいただき,紛争やもめ事が,起こる前,大きくなる前に対処していただくことを目指します。
もとより事業主様は,法律論だけで対応するものではありません。
法律実務は経験が重要です。
フローラ法律事務所は,長年の実務経験を踏まえ,法律論は踏まえつつも,
常識的な対応等のアドバイスを提供したいと思います。
フローラ法律事務所,既に複数の事業主様にご利用戴いております。
Vサイン
3 弁護士料金
フローラ法律事務所がいただく,お客様からのご負担金には,
1 実費
2 手数料報酬
・着手金
・成功報酬
があります。
弁護士費用を家の建築にたとえると
建築にたとえると分かりやすいかもしれません
・実費は,家の材料費
・着手金は,先払金。
施工に取りかかるにあたり,まず支払いいただくお金(活動経費)
・成功報酬は,後払金。
家が実際に建ち,引渡時に支払いただくお金
→支払項目
弁護士活動にかかる実費の例
フローラ法律事務所が戴く,前記仕事の各報酬のほか,実費等として以下の費用を合わせて戴いております。
【裁判所に納めるもの】
※消費増税による改訂がありました。裁判所で確認されて下さい。
・裁判所に申し立てる際に必要となる印紙代訴額と印紙代の目安.pdf→
・裁判所が,相手方等への書面送達のための郵券代
①民事訴訟(名古屋管内)
地裁:基本6700円,被告追加1人2080円加算→
簡裁:基本6170円,被告追加1人2080円加算→
②民事調停(基本2820円,相手追加1人1030円加算)→
③債権仮差押え(債務者1人当たり2720円)→
・仮差押え申立てにおける担保金→
・(破産等)官報公告費用等や管財事件とした場合にかかる予納金等
【弁護士活動の経費】
・内容証明郵便における郵券代(約1220円から1720円程度[枚数による])
・弁護士法23条照会の申立費用(1回につき5250円)
・遠い県外等への特別の出張の必要がある場合(旅費・日当)
等
弁護士の遠距離出張の日当は別ですが,これらは,
基本的には支払先が別にありますから,一時的にお預りするだけのものです。
弁護士への報酬(着手金+成功報酬)
フローラ法律事務所の仕事の報酬としてお客様から戴く手数料についてです。
最初の段階でいただく着手金と,
事件が完了し成果が得られた場合にいただく成功報酬があります。
これらの額は,経済的利益によります。
すなわち,
1 欲している経済的利益(着手金の場合)
2 現に得られた経済的利益(成功報酬の場合)
によって決まります。
※経済的利益とは(弁護士費用の計算根拠)
弁護士費用の計算の根拠となるのが経済的利益です。
経済的利益には,①積極的利益,②不利益免脱があります。
①は例えば,ある相手に金銭請求訴訟を提起する場合です。
②は例えば,金銭請求訴訟を提起されたのを受けて立つ場合です。
弁護士による勝訴の場合,いずれにせよ,
依頼者に利益を確保維持させたということになります。
☆弁護士報酬の基準表
フローラ法律事務所をはじめ,日本の大多数の弁護士が従っている基準をお知らせします。
◆着手金
獲得(保護)したい利益が
・300万円以下の場合 その利益額の8%
・300万円~3000万円の場合 その利益額の5%+9万円
・3000万円~3億円の場合 その利益額の3%+69万円
・3億円を超える場合 その利益額の2%+369万円
◇報酬金
実際の成果(保護された利益)が
・300万円以下の場合 成果利益額の16%
・300万円~3000万円の場合 成果利益額の10%+18万円
・3000万円~3億円の場合 成果利益額の6%+138万円
・3億円を超える場合 成果利益額の4%+738万円
着手金の基礎額
ご委任段階で依頼者が求める経済的利益の見積額を前提に計算します。
例えば訴訟で損害賠償300万円を請求したい場合,300万円が着手金の基礎となる経済的利益の見積額です。
判決の結果は関係ありません。
成功報酬の基礎額
判決や和解があった時などに,実際の成果によって算定します。
前段の例で,300万円の請求をして200万円の第一審勝訴や和解になったとき,200万円が成功報酬の基礎となる成果額ということです。
判決で全面敗訴になった場合,成功報酬はいただきません。
※委任時にお求めの利益額と後の実際の成果とは一致しないことがあります。
お支払方法
フローラ法律事務所と,現金支払にてお願いしております(ご持参又は口座振込み)。
手形・小切手,国債・社債等によるお支払は,原則として受け付けておりません。
→弁護士へのお支払時期
フローラ法律事務所の運営維持には,日々様々な経費がかかります。
手数料報酬のお支払は,仕事をやり終えてからいただくのではありません。
着手金
フローラ法律事務所は,委任契約と同時にお支払いいただきます。
成功報酬
フローラ法律事務所が仕事を終え,一定の経済的成果が得られた際,その獲得利益を基にお支払いただきます。
実費
費用の具体的予定が発生する都度,フローラ法律事務所が(分かり次第),お客様にお知らせしてお支払いいただきます。
→弁護士報酬基準の背景
フローラ法律事務所は,報酬(着手金/成功報酬)は,事件処理につき,
A)必要な過程と手続
B)発生した結果
の各側面が重要であると考えます。
A)事件処理における過程等の側面
フローラ法律事務所が事件処理のためにかかる手間暇や労力の大小のことです。
弁護士の仕事は,争う相手のある中での処理です。たとい少額案件でも,相当手間暇がかかります。
少額案件なのに手数料を多くいただく必要がある時は,必ず前もって説明します。
B)事件処理により発生した結果の側面
獲得したい成果,実際の成果利益/不利益回避が大きいとき,報酬の額は大きくなります。
大きな経済的利益が得られる場合,通常,その分相手方の抵抗も大きく,実は大変な労力と時間の投下が必要です。
その他の要因
フローラ法律事務所は,以上のほか,次の要因も加味して報酬決定させていただいています。
① 依頼者の生活困窮状況や緊急性等
② 客観的証拠やデータ,日記等を含む記録等が残されているかどうか
③ 他の仕事との関係
④ 社会的正義の実現の必要性の高さ
⑤ 地域や個別事案の特殊性,依頼者様の特別な事情,時代の要請等
→弁護士報酬の割引と増額
割引-共通案件
フローラ法律事務所では,委任事件終了後,内容的に重なる案件を続けて委任された場合,新件の料金を減額できる場合があります。
ただし,
・最初の委任が予想以上に困難な案件であったとき,
・新しい委任事件が特別の難しさを伴う等の場合
はこの限りではありません。
増額させていただくことのある場合
フローラ法律事務所の報酬の増額理由です。
・関係者が多く,様々な調整を必要とする場合
・対象物件数が多い場合
・相手の特性や態度状況等から,交渉に相当困難が予想される場合
・証拠が相手側にある証拠偏在型案件,証拠収集に困難がある場合
・緊急性が高く他事件の処理よりも優先処理の必要がある場合
※子どもの事件は,原則として,減額事由にはなり得ません。
→弁護士契約の解消
1 依頼された仕事(準備行為も含む)の着手前について
この時期は,お客様からも,フローラ法律事務所からも解除できます。
受領した金員はすべて返還することになります。
2 中途解約の場合
フローラ法律事務所の取り決めでは,
それまでにかかった労力の経費を算出して,残りをお客様に返還します。
→法律上・事実上の障害の発見により解約する場合が典型例です。
なお,フローラ法律事務所が割引価格でした受任した場合,
その価格と割引していない価格とを併せ勘案しつつ,清算します。
ただし,いずれにせよ,お客様側の領域内の事情による中途解約の場合,事情に応じ着手金の返還額を割り引くことができるものとします。
3 信頼関係破壊(但し,お客様事情による場合)
フローラ法律事務所は,お客様との信頼関係を重視します。
具体的には,信頼関係の破壊が,
ア 着手前に生じた場合は,前記1に準じます。
イ 着手後,裁判提訴より2週間前までに生じたときは,2に準じます。
ウ 裁判提訴後第1回期日前までの場合は,エを基本にイをも適宜勘案します。
エ 裁判の第1回期日後は,原則として,着手金の返還は致しません。
→元々が割引価格等で受任した案件における例がその典型的場面です。
(理由:裁判の第1回終了までの間こそが大変な手間暇がかかるからです。とりわけ知力体力を結集するときです。この点は,ウも基本的に同じです。
このころを前後して裁判所とのやりとりや相手方とのやりとりも頻繁に発生します。)
4 必要経費のお預かり
フローラ法律事務所は,1ないし3の各場合を通じ,必要経費の預り分は,使用済み分を差し引いた残額を返還します(1は全額返還)。
4 記録
裁判提出書類等
フローラ法律事務所が作成し,裁判所や相手方に提出交付した裁判書類は,
作成の都度,同提出前と後に依頼者にお渡ししております。
提出前に依頼者に写しをお出しするのは,
事件処理の進捗状況(中身)をお知らせすると共に,
これに意見を述べられるようにするものです。
意見をいただければ,フローラ法律事務所は,できるだけ活かすようにします。
他方,提出後のものは,なくされないように保管して下さい。
※それ故,二度目の交付については,少なくともお時間等を戴いております。
なお,フローラ法律事務所が作成交付差し上げた書類は,個人情報保護のため,
当方が作成した趣旨目的以外のご使用は,依頼者も当事務所もできない
とさせていただいております。
お預かりした書類等
委任事務処理のためには,依頼主から様々な証拠書類をお預かりします。
裁判等の処理や検討等に必要不可欠なものです。
ただ,多くは,過去の事実の証明に関わるものかと思われます。
そうしてお預かりした裁判等目的の書類は,フローラ法律事務所が全ての事務の終了まで責任を持って管理致します。
ただ,当該依頼を受けた委任事務以外の依頼主の現在の権利利益のために必要な不可欠な場合には,フローラ法律事務所は元々預からないようにするか,もしくは,その原本の一時的な返還又は写しの交付を致します。
※返却は,終了事務等による必要等,その時の事情により,やはりお時間をいただく場合もございます。
5 個別案件と弁護士費用
§弁護士法照会
弁護士法23条の2による,弁護士会を通した事実の照会です。
官公庁や一定の公私の団体の持つ情報を,弁護士会という正式ルートを通して開示を求めるものです。
弁護士会による事前審査があります。
個人では開示は認めて戴けない場合でも,
弁護士法23条の2の弁護士会による照会を用いることで,開示して貰える場合があります。
フローラ法律事務所に,一度ご相談下さい。
※弁護士会を経由しますので(往復),回答が得られるのは,相手にもよりますが,約1か月程度先になります。
〈弁護士のご費用〉
照会相手1件あたり,21000円~(税別)
→この中には,実費としての弁護士会に収める5400円と書留郵便切手代・往復(いずれも1件あたり)が含まれます。
照会をする申出内容(複雑さ等)によっても,料金は変わります。
同種照会を複数の相手にかける場合,実費を除く部分について割引をします。
※初めて来られて相談された場合,原則として,これとは別に相談料がかかります。
§任意負債整理
〈弁護士着手金〉1社につき2万7000円(消費税別)
〈弁護士成功報酬〉原則いただきません。
負債整理の過程で,過払金請求の処理をした場合,フローラ法律事務所は,その回収金額の15%をいただきます。
§個人再生(住宅を守る)
個人再生手続は,破産すると仕事を失う方や,マンションや住宅を残したいる方等のためにあります。
住宅ローンの返済の特例のほか,
ローンのない中古住宅をお持ちの方も申立てのメリットがある例もあります。
(ただし,借金総額が資産総額を超える場合に限ります。)
夫の多額の借金のために,妻や家族が離婚別居しないままで,家を残せる道になるかもしれません。
→参考
※借金の追及を免れるために,夫名義の住宅を妻に移転しても,詐害行為として移転が取り消されてしまう例もあります。
※離婚による財産分与の方式を採れば,妻の名義移転が無事成功することもありますが(最判昭和58年12月19日),偽装は拙いですし,離婚後の各生活をどうするかの問題は残ります(借金のままで生活保護受給は実際上困難とされています。)
〈弁護士着手金〉
30万円(消費税別。ただし,申立手続費用別途3万円必要です。)
〈弁護士成功報酬〉
原則いただきません。
手続の過程で,フローラ法律事務所が過払金請求の処理をした場合,その回収金額の15%をいただきます。
*最初にご用意下さい
①ご本人や配偶者等の源泉徴収票若しくは個人事業主様の税務申告書3年分
②ご本人や事業に関する預金通帳の写し
③資産証明書(市役所)
④親族を含め,借りた人全員の名簿
⑤全ての取引先の名簿
⑥全保証人の氏名等
⑦全従業員の氏名等
※個人事業主様へ
事業再生は,企業財務にも大きな比重があります。
税理士等にもよく相談なさっておいて下さい。
個人の方も,親族には十分相談なさっておいて下さい。
※裁判所の手続-公平性と透明性
破産もそうですが,再生手続は裁判所の手続です。
利害関係者に対する公平性(平等取扱),手続の透明性が必要になります。
財産関係はおよそ全て詳らかにする必要があります。
※結婚を予定する方のための個人再生
個人再生は,結婚を予定している人には有効です。
負債があると,まず相手の親が,結婚に反対するかもしれません。
そして負債を消すだけなら破産手続もアリですが,「破産者」の烙印を押されると困ります。
そんな方には,一定額(100万円・月々2万7778円)を三年間毎月支払って貰って,真面目で前向きな努力をする個人再生の方が好ましいと言えます。
詳しくは,当ホームページの1頁の最初か,次の画像をご覧下さい。
§個人破産(代表者以外)
〈弁護士着手金〉
30万円(消費税別。ただし,申立手続費用別途3万円必要です。)
〈弁護士成功報酬〉原則いただきません。
もっとも,手続の過程で,過払金請求の処理をした場合,その回収金額の15%をいただきます。
*最初にご用意下さい
①ご本人や配偶者等の源泉徴収票若しくは個人事業主様の税務申告書3年分
②ご本人や事業に関する預金通帳の写し
③資産証明書(市役所)
④親族を含め,借りた人全員の名簿
⑤全ての取引先の名簿
⑥全保証人の氏名等
⑦全従業員の氏名等
※法人関連破産
会社の代表者等の方は,単純に個人の破産とは見ることはできません。
調査や手続の内容は,代表者個人の財産と会社の財産の両方となります。
フローラ法律事務所では,会社代表者の場合,詳しくお聞きする場合があります。
※裁判所の手続-公平性と透明性
再生手続もそうですが,破産手続は裁判所の手続です。
利害関係者に対する公平性(平等取扱),手続の透明性が必要になります。
財産関係はおよそ全て詳らかにする必要があります。
§小規模法人及び代表者の破産
~少額管財
小規模法人と少額(予納)管財
少額(予納)管財事件とは,法人関連の事件について,後記の特別の要件を満たしたときに,通常の管財事件よりも少額の予納金で破産申立てができる手続です。
これは弁護士による代理人を通してのみ利用できます。
フローラ法律事務所はこれに対応致します。
後記少額管財事件に該当する案件の場合:
<弁護士着手金>50万円(法人・代表者一括。消費税別)~
代表者の妻も同時申立ての時は三者合計60万円(消費税別)~
※後記予納金に注意して下さい。
後記予納金も含めると,合計約80万円程度になります(ただ,これで多額の借財を消すことが少し容易になったことは前進であり,メリットかもしれません。)。
→裁判所への予納金
法人は本来通常管財による処理が原則
法人及び代表者の場合は,本来,利害関係者も多いため,
手続の透明性・公正性を高め,金銭の流れ等財産関係の正確な把握のため,別途正式に管財人を付けて,厳正な調査が必要とされます。
そのため,裁判所の予納金は,一般に最低でも
法人60万円(~80万円),代表者20万円は必要でした。
しかも問題点があればあるほど,予納金は加算されます。
(使途不明金等)
フローラ法律事務所の実経験でも,1億円超の負債がある例で,法人・代表者込みで130万円,経理担当者たる代表者の妻も入れると,三者で150万円の例がありました。
例外としての少額管財事件
ただ,法人には,個人営業に極めて近い小規模なもの,しかも利害関係者も少なく,複雑な処理を要する課題がない例も現にあります。
名古屋地方裁判所管内(愛知県)では少額管財が用意されています。
後記少額管財の要件を満たせば,法人と代表者併せて30万円程度の予納金で済ませてもらえることがあります。
(※弁護士に依頼する費用は別です。)
少額管財の要件(重要!)
- ・弁護士が申立代理人となっていること
- ・申立代理人による財産調査がなされ,少額管財事件の専用書式による申立書と必要な添付資料が提出されたこと
- ・換価可能な財産が存在しないこと
- ・財団形成見込額(解散年度の確定申告による還付金を含む)が60万円未満,又は60万円以上でも換価容易な財産(ex.預貯金,保険解約返戻金等)のみであること
- ・否認すべき行為が存在しないか,申立代理人による事前解決等が確実にできること
- ・賃借不動産の明渡等の処理が完了していること
- ・リース物件の返還が完了していること
- ・一般債権者が50名以下であること
- ・労働債権者が10名以下で申立前に解雇されており,かつ解雇に関連する諸手続(源泉徴収票や離職票の交付,労働債権額の明示,労働者健康福祉機構の提出書類作成)が完了していること。労働債権者に対し破産手続等に関する説明を行っていること
- ・未処理の産業廃棄物が存在しないこと
※法人事件は,とりわけ個別性が高く,またお金の流れが多額かつ多種多彩であって,実際不明瞭な金銭の流れも時にあることから,当然に少額管財が認められるとは限らないことに注意して下さい。裁判所が問題点や不明瞭な点を発見するたびに,予納金はかさみます。
§過払金
(●債務整理等のない単発案件)
〈弁護士着手金〉原則いただきません。
〈弁護士成功報酬〉回収金額の15%をいただきます。
→過払い金判例
§婚姻費用の審判・仮処分申立て
残念ながら,家庭裁判所の調停はお世辞にも早いとは言えません。
確かに夫婦問題一般なら,調停はメリットは大きいです。
よくよく夫婦や家族の問題を話し合えばよいでしょう。
ただ,婚姻費用だけは,これに頼るのは危険です。
調停ではなく,あくまでも審判を求め,
場合によっては仮処分を求めるべきです。
<弁護士報酬>
- ①審判申立て 6万円~婚姻費用2か月分まで
- ②+仮処分申立て 10万円~同2か月分まで
(いずれも税別)
子どもの福祉や成育にも直接影響する生活費ですし,
これをネタに,別の夫婦らの問題点に関し,不当な譲歩を強いられることがあるからです。
§夫婦間調停・訴訟
夫婦問題は,過去の(長い)夫婦の歴史,子や親族の現在及び将来の問題も含まれますので,裁判所も二段階で順次検討します。
1 夫婦関係調整調停(いわゆる「円満調停」/「離婚調停」)
いずれも消費税別です。
〈弁護士着手金〉35万円~
〈弁護士成功報酬〉原則20万円~
財産請求等の付帯請求に関し,一定の利益を伴うときは,前記成功報酬表によります。
2 夫婦間の婚姻関係訴訟
・調停の委任が先行している場合(いずれも消費税別)
〈弁護士着手金〉35万円~
離婚阻止型訴訟は,45万円~
〈弁護士成功報酬〉原則40万円~
財産請求等の付帯請求に関し,一定の利益を伴うときは,前記成功報酬表によります。
・調停の委任がない場合
〈着手金〉30万円~
〈成功報酬〉原則30万円~。
財産請求等の付帯請求に関し,一定の利益を伴うときは,前記成功報酬表によります。
※共通案件割引は,前記2のとおりです。なお,子どもの事件は共通割引の対象になりません。
§子どもの監護・面会交流等
(法テラス原則除外・共通割引除外案件)
子どもの事件は,法テラス原則除外・共通割引除外案件になります。
(いずれも消費税別)
〈弁護士着手金〉①40円から(子ども2人まで)
②50万円から(子ども3人以上)
〈弁護士成功報酬〉原則45万円から
※子どもの事件は,原則として,弁護士報酬の減額事由になり得ません。
※子どもの事件は,親御さんから依頼料を受け取る場合でも,フローラ法律事務所は,子どもの代理人になるとの前提でお受けしております。
§婚姻費用・養育費の強制執行
婚姻費用・養育費の調停・審判等がある場合です。
その強制執行は,相手方の現在の居住先状況等にもよりますが,
フローラ法律事務所の弁護士報酬は,12万円~24万円です。
(概ね取り立てる婚姻費用・養育費の1ないし2か月分程度)
婚姻費用・養育費を定めた調停調書ないし審判書(離婚判決書),もしくは公正証書をフローラ法律事務所にお持ち下さい。
なお,調査官の履行勧告もありますが,あくまでも任意の支払を求める勧告にすぎません。
こちらの方が最近は効果的なようです。
§刑事事件
ご相談下さい。
フローラ法律事務所では,私選弁護人は,弁護士着手金は45万円~です。
弁護士請求報酬は,事案によります。
なお,フローラ法律事務所(岡崎)は,平成25年4月,3名の無罪判決を勝ち取りました。
被害者の刑事手続参加
最近新しい制度として,被害者が加害者である刑事被告人の裁判に立ち会って,意見を述べたり,被告人質問を自ら行ったりすることもできる様になりました。
いわば,検察官の側に立って,検察官と協力しながら,公判手続を薦めるというものです。
この場合,被害者さん個人でこれをするには少し荷が重いという場合,弁護士が一緒に,法廷に参加することもできます。
弁護士は検察官との打ち合わせのほか,自ら量刑の意見書を書き,また証人尋問も致します。
この場合でも,被害者さんは,法廷で意見を述べたり,証拠調べの尋問をすることもできますが,弁護士にさせた上で,自らもそれをした方が,より納得感も生まれます。
料金は,30万円~
刑事事件損害賠償命令
前記被害者参加をした場合等で,その手続を利用して損害賠償請求をすることができます。
その代理人として,訴訟活動をします(実質は民事事件)。
料金は,30万円~
§内容証明郵便
内容証明郵便とは,郵便局が
①その内容
②相手への配達日
を証明してくれる文書のことです。
最も知られている例は,消費者取引におけるクーリングオフです。
クーリングオフの期限内に解約の意思表示をした旨の証明をこれでします。
①内容の証明
これを弁護士名で作成することで,相手方との法的関係につき,はっきりとした一定内容の意思表示等をして,これを相手方に到達させておき,後々の紛争に備えます。
②配達日の証明
法律上一定の期限内にすることを求められている場合,その行為を法定期限内にしたことの証明を得るためにも活用します。
弁護士料金
(いずれも郵便切手代・消費税・法律相談料別)
1 内容証明郵便一般及び相手方の内容証明郵便に対する応答
1通(1人)につき 2万2000円~
2 貸金業者の請求に対し,時効等を主張する内容証明郵便
1通(1社)につき 1万5000円~
3 違法業者に関するクレジット引落防止のための内容証明郵便
1案件1クレジット会社につき 3万円~
※3の場合,1案件で最低でも内容証明郵便が2通必要です。
§契約書
後々の紛争防止のため,相手方と予め契約書を取り交わすのがベストです。
契約書は,相手方との将来紛争が予想されることに備え,積極的に約束を取り付ける書面です。
当事者・利害関係人計2人まで1通につき 弁護士料金は5万円~
(消費税・法律相談料別)
§裁判所提出書面
書面作成だけフローラ法律事務所に依頼したい場合です。
人間関係修復も視野に入っている紛争で弁護士は黒子に徹するのが適当な場合に限ります。
弁護士料金
1 訴状 6万円~
2 答弁書 5万円~
3 準備書面 6万円~
4 陳述書 6万円~
(いずれも1通/消費税・法律相談料別)
※なお,上記文書等につき添削指導は実施しておりません。私が一から書いた方が遙かに早いからです。
§請願の代理申請
<請願の代理申請>
1件につき,4万4000円
(おまとめ値引きあり)
憲法で認められた権利
国の機関に対し請願をなすことは,国民固有の権利です(憲法16条)。
「国会議員や,内閣・省庁のお役人は,結局,エリート気取りで,国民の方をちっとも向いていないのではないか?」
「こんな法律があったら,もっと世の中はよくなると思うのに!(業界からお金を貰っているのか,中々法整備されない)。」
といった場合,請願権を行使するのが最良です。
メリット
メリットは,
1 請願をすると,担当の省庁等は,誠実に検討する法的義務が発生すること
2 請願をしたことで不利益に扱われない決まりになっていること
実は,選挙権以上に強力な国民の権利と言っても過言ではないかもしれません。
選挙権は代表者である議員を選ぶだけのことだからです。
<1について>
国会や省庁前のデモに参加すること等は,大変貴重なことです。
電話で理性的に抗議し,問題点を直接ぶつけて問い質すこともまた重要です。
ブログやSNS等による拡散も国民には有り難いことです。
ただこれらの民主的な手段の場合は,如何せん,国の機関は,そもそも法的に検討する義務すらないわけです。
国の官僚は,馬耳東風,そもそも何も聴いていないかもしれません。
折角の高い志,長年の熱意や身を投じての尊いご活躍も,もしも結果として,所謂ガス抜き等で終わってしまうようなことになれば,実は残念なことかもしれません。
世に広める運動を大いになさることと,請願権を行使することは,矛盾しませんし,むしろ日ごろの運動を強く後押しするかもしれません。
<2について>
こんなことを言うと役所の担当部署に睨まれるかもとのご心配はご無用です。
逆に,請願以外の場合は,不利益扱いを制限する規定がありません。
6 受任終了原因
フローラ法律事務所が受任した案件に関し実は依頼者が犯罪を行っておられたとします。
依頼案件につき,警察に逮捕・有罪判決を受けた場合,委任契約を解除する場合があります。
犯罪は支援しない
フローラ法律事務所は現在進行の犯罪を助長しませんので,かかる事件は受けません。
事実を隠した状態で事件を受けても,結局信頼関係を保てませんと契約を解除することがあります。
※なお,紛争相手への嫌み等のお願いの類も同様です。結局,依頼者様の許に戻ってくるだけです。裁判所の印象も悪くなります。
§事実の不告知等(説明義務違反)
フローラ法律事務所は,特に大事な箇所だからこそ,念を押してお聞きします。
ところが,繰り返し聞いても答えてくれない場合は,その案件の依頼は,もはや続行しないことがあります(嘘をつかれた場合は言わずもがなのことです。)。
どんな専門家もそうですが,事実調査未了のままでは,責任ある意見は出せません。
虚偽や信用性の乏しい事実が含まれている場合も一緒です。
端的には,歯医者さんを思い浮かべて下さい。
くどいほど頻繁にレントゲンを撮ります。
口の中にゴミが入っていて,うまくレントゲンに映らなかった時,
ゴミを取り除いてもう一枚取ります。
これを情報開示責任ないし説明責任と言います。
裁判所は嘘を嫌う
裁判所は,日本中で最も嘘や隠し事を嫌うお役所です。
従って,裁判所と常に取引をする弁護士も,結局同じです。
フローラ法律事務所も,嘘はとにかく困ります。
相手方は,あなたの隠し事等を知っていることもあります。
見え透いた嘘は必ずばれます。
相手方はあなたの嘘を見抜こう見抜こうとしているのです。
嘘や隠しごとをした方には,必ず巨大ブーメランが帰ります。
§何事も信頼関係及び協力関係
弁護士への仕事依頼は,法的には準委任契約です。
準委任契約は,何事も信頼関係(協力)があってこそです。
信頼関係には,①人的信頼関係と②物的信頼関係の両方が含まれます。
これまで述べてきたこと全てが,この信頼関係の一事に収斂されます。
それは,フローラ法律事務所のほか,お客様からしても同じく言えることです。
連絡の関係は重要
フローラ法律事務所で扱った案件では,その大多数の方は,いつでも連絡が取れ,また期待以上のご配慮を戴いております。
ただ,ごく希に,なかなか連絡の付かない人とか,
仕事柄内密にしなければならない中にあって,仕事理由でなく事務所に中々来て貰えない方など,やりづらい方もいます。
連絡を取りあえる関係・体制にないと事件処理や人間関係に問題が起こる原因になります。
事件処理には十分な説明,意見聴取という双方向のやりとりが必要。
しかも直接の面談や紙に書きながらの説明や質疑応答も必要な場面が多くあります。
説明義務はお互いにあり,まさに各相手にとり必要です。
そのため,連絡を取り合う努力もお互い様になります。
連絡等が十分に確保できない場合は解除の理由になります。
裁判提訴後(特に第1回期日後)に,問題の指摘等をされながら,フローラ法律事務所が質問しても応答していただけない場合も同様です。
フローラ法律事務所は子どもの代理人です。真の依頼者は子どもです。
子どもの案件で,子どもの代理人の理解がなく,裁判所や調査官の指示に従わない方も同様です。
※相手への説明義務は,各々次元は異なりますが,やはり相互にあります。
※なお,Yahoo!メール等は,漏えいの問題も頻発しており,連絡には用いられません。
※当方が記録を作成した趣旨目的外の使用により不利益を発生させた場合は解除理由となります。
※その他緊急性なく,当事務所に配慮のない性急な要請をなされる場合も同様です。
法律相談は,じっくりしっかり,もっともっと何でも聞いて下さい。
.フローラ法律事務所(豊川):新Tel:0533-95-8633
☆相談ご予約~契約資料等を持参下さい★